借金があっても持ち家を相続して残すには?
相続が発生した際に選択できる手続きとして、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」があります。相続財産の中に借金がある場合、選択する手続きの内容によって良くも悪くもなります。単純に相続放棄をしては、借金を引き受ける必要はなくなるものの、プラスの資産も相続できず持ち家を手放すことになるからです。借金を回避しつつ持ち家を残すための方法について解説します。
限定承認をする
現在住んでいる持ち家であったとしても、亡くなった人名義であれば相続財産に含まれることになります。つまり単に相続放棄を行うと、持ち家についても相続する権利を失ってしまうことになるのです。
そこで登場するのが限定承認という方法です。限定承認とは相続の方法の1つで、プラス資産の範囲でのみ借金を支払います。家庭裁判所に申立てを行い、手続きを進めることになります。
他の相続人には相続放棄をしてもらい、持ち家に住んでいる相続人1人だけが限定承認を行う。相続人が1人の場合であれば相続財産清算人(相続財産管理人)が選任されないので、限定承認を行う相続人が自分で手続きを進めることができるのです。
相続放棄して相続財産清算人(相続財産管理人)から買い取る
相続放棄とは、全ての遺産を受け取らないことです。相続放棄を行うと、持ち家を受け取る権利は他の相続人に移ります。相続人全員が相続放棄を行った場合、持ち家に抵当権が設定されていれば競売にかけられ、売却代金が債権者に分配されます。設定されていない場合は債権者などの申し立てによって相続財産清算人が選任され、財産を処分して債権者に配当します。
持ち家を残す手段として、相続人全員で相続放棄を行った上で、持ち家を取得したい人が相続財産清算人から持ち家を買取るという方法があります。もちろん買い取るためのお金が必要になりますが、この方法であれば借金を回避しつつ持ち家を手元に戻すことが可能です。
借金があっても持ち家を相続したい場合の注意点
限定承認を行うにせよ相続放棄を行うにせよ、予め注意点を押さえておく必要があります。
限定承認の場合、手続きが複雑である点に注意が必要です。相続人全員で手続きする必要があり、他の相続人の協力が不可欠である上、手続き自体が非常に複雑で面倒だということは覚悟しておきましょう。また限定承認では所得税の支払いが発生する点にも注意しておく必要があります。限定承認を行うと、被相続人から相続人に対し、全ての資産を時価で譲渡したとみなされることになるからです。
相続放棄を行った上で相続財産管理人から買取る場合も、必ず買取れる訳ではない点に注意しておきましょう。債権者の目を気にして売ってくれないケースもあります。
限定承認も相続放棄も期限があり、原則として相続の開始を知ってから3カ月以内に手続きを行う必要があります。
借金の相続は慎重に!
借金があったとしても、適切な手段を用いれば持ち家を残すことが可能です。ただしそのためには制度をしっかりと理解した上で慎重な行動を取ることが求められます。自分では難しいと思ったら、弁護士、司法書士などの専門家にアドバイスを求めることがおすすめです。
相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。