相続放棄

あらかじめ相続放棄するのは無理?代わりにできる対策

 

両親など親族が亡くなり、もっているものや権利を配偶者や子といった次世代のものが継ぐことを相続といいます。しかし当然ながらプラスとなる財産だけではなくマイナスとなる負債も継がねばならず、場合によっては負債のほうが大きいこともあります。そんなときに活用できるのが相続放棄ですが、様々な注意点が存在します。

 

事前に行えない相続放棄とは?

相続放棄とはその名の通り、相続の際に発生する一切の財産及び債務を放棄する事ができる制度です。そのため財産を莫大に超える負債がある場合でも、相続人は返済をしなくて済むことになります。この制度を利用するためには相続開始後、つまり被相続人となる両親や親族が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に申し立てをしなければなりません。自身が主張しただけでは放棄することはできず、また相続開始を知ってから原則として3ヶ月を過ぎてから申立を行っても認められません。ただしあくまで相続開始を知ってから3ヶ月で、相続開始日(死亡日)から3ヶ月ではないことについて留意しておかねばなりません。

 

あらかじめ相続放棄することはできない

明らかに大きな負債がある場合は、あらかじめ相続放棄をしたいと考える人がいるのは当然です。しかし実は相続放棄を事前に行うことはできません。その理由として、そもそも両親や親族が亡くなっていない、いわゆる相続が発生していない以上、発生していないものの放棄を行えないためです。これは念書や契約書と言った書類の形で残しておいても無効で、屁理屈のようですが法令によって定められている以上従わなければなりません。しかし相続放棄は行えなくとも次のような方法を活用することで、擬似的に相続放棄を事前に行うことができます。

 

相続放棄の代わりにできること

あらかじめ相続放棄の代りにできる方法としてまず挙げられるのが、遺留分の放棄です。遺留分とは兄弟姉妹を除いた相続人が財産を一定割合取得できると認められた権利のことで、法定相続分の半分が遺留分の割合(直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1)として認められています。遺留分の放棄は、遺留分を有する相続人から家庭裁判所へ申立する必要があります。この遺留分の放棄を行っておけば、特定の相続人へ相続財産を集中させたい場合などに効果的ですが、遺留分の放棄が認められるかどうかは裁判所の判断が必要であったり、一度認められると取り消すことができないため、慎重に判断する必要があります。
ただし、借金や負債などマイナスの財産がある場合は、遺留分の放棄をしても相続人であることには変わりがなく借金や負債などマイナスの財産を引き継いでしまうこととなるため相続放棄の手続きも必要となることがあります。
次に挙げられるのが遺言書の作成です。相続人のうち一人だけが相続放棄をしたい場合などに、他の相続人に財産や債務を振り分けることで、結果的に相続放棄と似た形で財産や債務の分配を行うことができます。しかし相続人が被相続人に無理やり書かせたものは当然無効で、特定の相続人だけにメリットがある内容だと争いの原因となることもあります。更に様式に誤りがあると、この場合も無効となるため、被相続人や他の相続人などとしっかり相談し、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのも一つの手です。

 

相続や遺留分の放棄はよく考えて行おう

相続に関する手続きは、滅多にないため非常に複雑に感じる人がほとんどです。特に相続の仕方や遺留分の放棄によってはメリットだけでなく大きなデメリットが発生する可能性も秘めています。そのため、あらかじめ相続放棄をする場合だけでなく、様々な場合もしっかりシミュレーションを行いながら、生前のうちに被相続人と相続人が相談しておくことをおすすめします。

 

相続放棄に関することは大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。