相続登記

相続登記の必要書類に有効期限はある?

相続登記を申請する場合には、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書といった書類の添付が必要です。以下、相続登記の必要書類にはどのようなものがあるのか、また、有効期限があるのかについて詳しく解説していきます。

 

相続登記の必要書類について

相続登記には、申請書を作成する他、相続関係を証明する必要書類を添付しなければなりません。申請書は、不動産登記法で決められた方法に従って作成します。相続登記に必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等および相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票および相続人全員の住民票、固定資産税評価証明書が該当します。遺産分割協議による相続登記の場合には、これらの書類に加えて遺産分割協議書や(遺産分割協議書に添付する)印鑑証明書も必要になります。その他、相続登記の申請を司法書士に委任する場合には、委任状の添付も必要です。

 

相続登記の必要書類には有効期限はない

相続登記に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や住民票(除票)などの書類には有効期限はありません。遺産分割協議書に添付する印鑑証明書についても作成後3カ月以内といった有効期限はありません。したがって、何十年も前に別の相続手続きで使用した戸籍謄本であっても今回の相続登記に使用することが可能です。ただし、後述する相続人の戸籍謄本と固定資産税評価証明書については例外があります。固定資産税評価証明書は登録免許税を算定するために必要となる書類ですが、これについては最新年度のものを用意しなければなりません。

 

相続人の戸籍謄本は相続開始後に取得する

相続登記の必要書類に有効期限がないことは先述したとおりですが、相続人の戸籍謄本については相続開始後に取得したものが必要になります。なぜなら、相続人の戸籍謄本は、相続人が相続開始時点において、生存していたということを証明するために添付を必要とされているからです。したがって、相続開始前の相続人の戸籍謄本を添付しても相続登記の申請はできず、登記官により補正を命じられることになるでしょう。もっとも、相続開始後に取得した相続人の戸籍謄本であれば、期限についての制限はないので、取得から何年たったものでも構いません。

 

相続登記自体にも期限はない(2024年頃をめどに義務化されます)

相続登記の必要書類に有効期限がないことが分かりましたが、実は、現在は相続登記自体にも期限がありません(2024年頃をめどに義務化されます)。しかし、相続登記には期限がないからといって、登記をしないまま何年も放置していると、相続関係が複雑になり、遺産分割協議が紛糾することもあり得るので、できる限り早めに相続登記を済ませておくのが賢明です。

※2024年頃をめどに相続登記が義務化される法律が成立しました。原則として、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った時から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由がなく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処されます。

法律の施行日以前に発生している相続にもこの法律は適用されます。

 

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