相続

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、共同相続人の1人又は数人がその相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。民法905条1項に「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる」と規定されており、これは、遺産分割前であれば、共同相続人の1人又は数人がその相続分を他の相続人や第3者に譲渡することができることを当然の前提としています。

 

特定の遺産の譲渡は相続分の譲渡にあたらない

上記での「相続分の譲渡」とは、遺産全体に対して各共同相続人が有する包括的持分や法律上の地位を譲渡することを意味しており、プラスの財産(例えば、不動産や預貯金など)とマイナスの財産(例えば借金など)など相続人の有する一切の権利義務が包括的に譲受人に承継されます(ただし、相続した借金などについて譲渡人が債権者に対して責任を免れるものではなく、相続放棄と異なり、相続債務は負担することになります。)。相続人が遺産の中の特定の遺産(例えば不動産のみ)を他の人へ譲渡してもここで言う相続分の譲渡にはあたりません。

 

相続分の譲渡の方式・対価

相続分の譲渡は、遺産分割の前に行われる必要がありますが、特段の方式は必要ではなく、口頭でも書面でも構いませんが、後日の紛争を防ぐために書面によることが一般的です。また、相続分の譲渡の対価は、有償でも無償でもかまいません。

 

相続分譲渡の効果

相続分の譲渡がされると譲受人は、共同相続人と同様、相続財産を管理し、遺産分割を請求し、又はこれに参加する権利を取得することになります。通説では、譲受人を除外した遺産分割協議は無効と解されています。一方、相続分を譲渡した相続人については、遺産分割手続の当事者適格を失うとされています(大阪高裁昭和54年7月6日決定)。

 

遺産に不動産が含まれる場合

相続不動産について共同相続登記がされる前に、共同相続人間における相続分の譲渡により各相続人間の相続分に変更があった場合、登記実務は、相続を原因として、直接その変更された相続分により共同相続登記をすることができるものとしています。

共同相続登記後に共同相続人間で相続分の譲渡があった場合は、共同相続登記後に遺産分割協議が成立したときに共同申請により「遺産分割」を原因とする持分移転登記をするべきとする取り扱いと同様、相続譲受人を登記権利者、相続譲渡人を登記義務者とする共同申請によることとなります。この場合、「相続分の贈与」、「相続分の売買」等を登記原因とする持分移転登記をすることとなります。

共同相続人以外の第三者へ相続分の譲渡があった場合は、共同相続登記がされる前であっても相続を原因として、被相続人から当該第三者へ直接移転登記をすることはできません。この場合は、共同相続の登記をしたうえで、譲渡人を登記義務者、譲受人を登記権利者として共同申請によって相続分の譲渡(登記原因は、相続分の売買など)による移転登記を行います。相続人でない者が「相続」を原因として所有権を取得したものと公示される結果となり、登記手続き上、相当でないというべきだからです。

共同相続登記がされた後に共同相続人以外の第三者への相続分の譲渡があった場合には、これを前提として、譲渡人を登記義務者、譲受人を登記権利者として共同申請によって、相続分の譲渡(登記原因は、相続分の売買など)による移転登記をすることとなります。