相続

相続手続で司法書士ができることは?必要経費とあわせて紹介

相続手続きを自分で行うことはできますが、かなり手間と時間がかかるものです。特に相続する財産が多い場合や相続人が多い時にはさらに複雑になるでしょう。このような時に助けになるのが司法書士です。ここではそんな司法書士にできることや、必要経費などを説明していきます。

 

相続で司法書士に依頼できること

相続手続きで司法書士に依頼できることとして、まずあるのが相続人調査です。被相続人を中心として相続関係図を作成して、相続人が誰であるのかを明らかにします。相続人が複数いるときや関係が複雑な場合にはこの相続関係図が有効です。他に依頼できることとしては、遺産分割協議書の作成です。遺産分割協議で各相続人が内容を承認すれば、遺産分割協議書を作ります。この遺産分割協議書は記載内容に不備があったときに、正式なものとして認められないことがあるので、司法書士などの専門家に依頼するのが無難です。

さらに依頼できることとしては相続登記や相続放棄の申述書類作成があります。相続登記は亡くなった方の名義の不動産を相続人の名義に変える手続きを法務局に申請することです。相続放棄は亡くなった方に多額の借金があった場合や相続したくない不動産がある場合などに相続を放棄することを家庭裁判所に申し立てることで、相続人ではないようにする手続きです。

もう一つ依頼できることを挙げるなら、銀行など金融機関の口座や株など証券会社の口座を解約したり相続人へ名義変更するなど、亡くなった方名義の遺産を相続人へ承継させる手続きがあります。

 

相続で司法書士に依頼できないこと

司法書士に相続手続きで依頼できないこととしては、遺産分割の審判や調停などで相続人の代理人となることです。司法書士は遺産分割協議において相続人の代理人となることはできません。また、相続人同士遺産分割協議の内容で紛争性があるような場合、司法書士に相続手続きの依頼をすることができません。このような場合は、弁護士に依頼するのといいでしょう。相続人の代理人としてトラブルの解決に向けて、話をまとめられます。

なお、遺産分割調停などを裁判所に申立てするための申立書の作成は司法書士業務として依頼を受けることは可能です。

また、司法書士は相続税の申告をすることはできません。相続税に関しては、具体的な相談や申告は税理士が行う業務です。一般的な相談であれば税理士以外でもいいですが、基本的に相続税に関する相談は税理士にする方が無難でしょう。

 

相続手続にかかる必要経費の相場

相続手続きの中で依頼が多いのが、相続登記です。不動産の登記に関しては専門の知識が必要だからです。この相続登記の司法書士報酬の相場は、5万~10万円程度になります。ただし、この報酬は手続きの作業量や難しさによって変わってきます。相続人の数や不動産の固定資産評価額などによって報酬は変わりますし、不動産や手続きする法務局が複数あると報酬は高くなる傾向があります。

また、登記申請以外の戸籍謄本の取り寄せ、遺産分割協議書・相続関係説明図などの作成を一括して丸投げで依頼することができるので、お仕事で忙しい方でも安心です。

その他、相続登記には、登録免許税や戸籍謄本取得の実費などが司法書士報酬以外にかかりますので、総額で10万円~20万円くらいが目安となります。

 

相続登記の依頼なら司法書士へ!

相続登記は複雑な場合がありますので、司法書士に依頼するといいでしょう。手間と時間を考えると、依頼した方がメリットが大きいです。相続では手続きが沢山あるため、できる限り司法書士に協力してもらうことが大事です。