相続

相続法改正

平成30年7月に相続法の改正が成立しました。平成31年1月13日から段階的に施行されていますが、主な内容と施行時期です。

 

自筆証書遺言の方式緩和

平成31年1月13日施行済

新法施行前は、自筆証書遺言を作成するには財産目録も含め全文を手書きする必要がありました。

✕パソコンやワープロでの作成

改正後は、財産目録については手書きである必要はなくなります。パソコンやワープロで作成したもの、通帳のコピーなどを添付することが可能となります。

ただし、財産目録の各項に署名、押印する必要があります。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

令和1年7月1日施行済

新法施行前は、配偶者に対し贈与等を行っても原則として遺産の先渡ししたものとして取り扱われるため、最終的に配偶者が取得する遺産額は結果的に贈与がなかった場合と同じになっていました。

今回の相続法改正では、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が配偶者に対し居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈や贈与をしたときは、原則として遺産の先渡しをしたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は他の相続人と比べて、より多くの遺産を取得することができるようになりました。

 

預貯金の払戻し制度の創設

令和1年7月1日施行済

新法施行前は、最高裁判所の判断により相続された預貯金は遺産分割の対象になるとして、遺産分割協議が終了するまでは共同相続人の一部の者が単独で払い戻しをすることができませんでした。

改正後は、遺産分割協議が終わる前でも一定の割合に限り(金額による上限あり)、単独で相続した預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。また、仮払いの必要性があると認められるときは、一定の要件のもと家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。

遺留分制度の見直し

令和1年7月1日施行済

新法施行前は、遺留分を侵害された者が遺留分減殺請求権を行使した場合に遺産が共有状態になっていました。

改正後は、遺留分を侵害された者は遺贈や贈与を受けた者に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。これによって遺産が共有状態にならなくなりました。

 

特別の寄与の制度の創設

令和1年7月1日施行済

新法施行前は、寄与分は相続人のみに認められていたため、相続人以外の者が被相続人の療養看護等を行っても相続財産の分配を請求することができませんでした。

改正後は、相続人以外の者であっても、無償で被相続人の療養看護や労務の提供をし、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族であれば特別寄与者として相続開始後に相続人に対し、寄与に応じた金銭の請求をすることができるようになりました。

ただし、寄与行為は無償のものに限られ、対価を得ていた場合は特別寄与者とはならず、金銭を請求することはできません。また、療養看護費等を支払った場合も同様に特別寄与者とはなれません。

 

配偶者居住権の新設

令和2年4月1日施行

今回の改正で配偶者居住権が新設されたことで、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、遺産分割協議において配偶者居住権を取得することにより、その建物に無償で居住することができるようになります。存続期間は原則として終身(配偶者が亡くなるまで)となりますが、存続期間について別段の定めをしたときは、その定めによることとなります。また、配偶者短期居住権という制度も新設されました。

配偶者が配偶者居住権を第三者に主張するには、配偶者居住権の設定登記をする必要があります。

 

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

令和2年7月10日施行

改正後は、自筆証書遺言を作成した方は、遺言者の住所地、本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)に遺言書の保管を申請することができるようになります。なお、遺言書の保管の申請には政令で定める手数料を納める必要があります。

遺言者の死亡後、相続人や受遺者らは、遺言書が保管されているかどうかを調べること、遺言書の写しの交付を請求することができ、遺言書が保管されている遺言書保管所において遺言書を閲覧することができます。

また、従来、自筆証書遺言は相続開始後、家庭裁判所の検認を受ける必要がありましたが、遺言書保管所に保管されている遺言書については家庭裁判所の検認が不要となります。