名寄帳って?相続登記の際の活用方法
相続登記は、故人が所有していた不動産の名義を、相続人に変更することです。このとき、相続する不動産に漏れがあってはいけないので、まず故人の不動産一覧を調べる必要があります。そのときに役に立つのが名寄帳です。ここでは、相続登記での名寄帳の活用方法をご紹介します。
名寄帳とは
名寄帳とは、ある人物が所有する不動産の一覧表で、市区町村の役場に保管されています。一つの名寄帳に、その人の名義になっている不動産がすべて載っているわけではなく、不動産がある市区町村に一つずつ名寄帳があります。相続登記の際には、名寄帳を請求すれば、故人が市区町村内に所有していた不動産を一目で確認することができます。基本的には、不動産を所有する本人にしか請求できませんが、必要な書類をそろえれば相続人から請求することができます。なお、名寄帳に記録されているのは、個人名義での不動産だけで、法人名義の不動産は載っていません。
相続登記での名寄帳の活用方法
故人が所有していた不動産は、税金の明細である固定資産税納税通知書を見ればだいたいは把握できます。しかし、農地などの非課税の不動産の場合は、この通知書は送られてきません。そもそも、通知書を保管していないという人もいるでしょう。このような理由から固定資産税納税通知書だけでは、故人の不動産を把握しそこねることも考えられます。
対して、名寄帳は課税物件、非課税物件に関係なく、故人が市区町村内に所有していたすべての不動産が記録されています。名寄帳の管理は自治体ごとにわかれているので、〇〇市と××市に不動産があるならば、2つの市の役場で名寄帳の請求をする必要があります。
名寄帳の取得方法
名寄帳を取得できる場所は、各市区町村の役場の税金を扱う課になります。課の名称は市区町村によって異なりますが、担当が固定資産税係というのはどこも同じです。その係がある課を訪ねましょう。ただし、故人の不動産が東京都内に存在している場合は、東京都の各区の都税事務所が名寄帳を取得できる場所になります。
相続人として故人の名寄帳を取得するとき、多くの役場では、死亡した不動産所有者との相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)と相続者本人の身分証明書を提示する必要があります。必要な書類は自治体によって異なるので、事前に各市区町村のホームページなどで確認してください。
相続する不動産は名寄帳で把握して
相続登記の第一歩は故人の不動産を確認することです。あとになって知らなかった不動産の存在がわかっても、故人が亡くなってから年数が経っていれば、今度は故人の住民票の除票などの相続登記に必要な書類が手に入らない可能性もあります。そのような事態を避けるためにも、相続する不動産は名寄帳で把握しましょう。