相続

義父の借金は相続しなければならないのか?

結婚したら自分たちの両親だけではなく、義理の両親の相続についても関わってくる場合があります。状況によっては借金などの負の遺産を相続するかどうかのトラブルが発生するため、ある程度の知識や対策を身につけておかなければいけません。そこで今回は、義父が借金をしていた場合の相続について解説します。

 

相続できるのは誰?

基本的に故人の遺したものを相続することができるのは、故人の法定相続人のみです。

義父の場合は配偶者である義母のほかにも、夫婦の間に生まれている子供や養子縁組をしている人物などが該当しています。配偶者や子供がいなかった場合でも、子供とその配偶者の間に生まれた子供である孫がいれば代襲相続が認められる場合もあります。孫(直系卑属)もいないというケースであれば、あとは義父の両親(直系尊属)、兄弟姉妹の順番に相続権が発生します。

このように義父の遺産を相続することができるのは、基本的には血の繋がりがあったり戸籍上家族として関係していた法定相続人だけだとされています。法定相続人は残された遺産が借金であっても、放棄しない限りは相続することになります。

 

義父の借金は相続しなくてよい

故人の遺産を相続することができるのは法定相続人だけなのですが、ここで気になるのが嫁や婿などの義理の家族は法定相続人となるのかどうかです。ポイントとなるのが、嫁や婿と義父の関係はあくまでも配偶者を通じた親子関係であり、両者の間には血の繋がりもなければ直接的な親子関係も存在しないという点です。

このような場合には法定相続人となる権利が発生しないため、義父の借金があったとしても嫁や婿が直接相続することはありません。もしも配偶者が存命で借金を相続した場合は、その配偶者である嫁や婿が法的にその責任の一端を背負うことにはなりません。当然配偶者がすでに死亡しているケースでは相続権すら発生しないので、相続について考える必要もありません。

このため、義父の借金は配偶者の生死に関係なく、配偶者は相続しなくていいのです。

ただし、夫婦間に子供がいる場合は注意が必要です。義父の相続人である配偶者が既に亡くなっている場合は、その子供が代襲相続人として借金を相続することとなります。

 

相続権が発生する例外に注意

基本的に義父の子供の配偶者である嫁や婿には相続権がないですが、場合によっては相続権が発生してしまう例外がいくつかあります。そんな例外として挙げられているのが、「養子縁組」と「遺言」です。

例えば相続税対策や節税対策などの一環で、義父または義母と嫁や婿が養子縁組をするというケースは珍しくありません。ただこの養子縁組をしてしまうと法定相続人となる権利が発生するため、義父の借金を相続する義務も同時に発生してしまう可能性があります。さらに遺言で嫁や婿に対して相続権を与える旨が記載されている場合、その遺言書が正しく作成されたものであれば法的な効力を発揮するので相続権が発生してしまう場合があります。

ほかにも直接嫁や婿が相続するわけではありませんが、代襲相続が発生すると子供の年齢に関係なく相続することになります。その際に子供が未成年だった場合、親である嫁や婿が借金を払わなければいけない可能性もあるのです。

 

借金は引き継ぐ必要なし!

基本的に義父の借金を含めた遺産の相続権は、例外がない限りは嫁や婿にはありません。このため義父の借金の引継ぎは義母やその子供たちが対応するので、自分たちに負担がかからないように対応することがおすすめです。