相続登記

相続した不動産について相続登記の申請とは?手続きの流れと必要書類を解説

相続登記の申請は、不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人により行われます。

以下では、相続登記とはどのような手続きなのか簡単な流れを見ていきます。また、相続登記に必要な書類についても併せて確認します。

 

相続登記の申請の流れ

相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。相続登記の申請には、申請書と添付書類が必要になるので、まずは添付書類を収集するところから始めます。その際、気をつけておきたいのは、遺言書があるかどうかです。遺言書の有無によって相続内容が大きく変わってくるからです。

遺言書がないことが分かれば、戸籍謄本や住民票など添付書類を役所で取得していきます。遺産分割協議を行う場合には相続人全員で話し合いをし、協議内容を遺産分割協議書にまとめておきます。

添付書類の収集と申請書の作成ができたら登記を申請します。登記を申請するときには登録免許税という税金が必要となりますが、登録免許税も申請と同時に納付します。登記申請から1週間から10日で登記が完了。登記が完了すると、法務局から登記完了証と登記識別情報が交付されます。また、戸籍や住民票、遺産分割協議書など原本の還付をしてもらう手続きをしていた書類も返却されます。

 

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な種類は、申請書と添付書類があります。申請書は、法律で決められた書式に従って作成しなければなりません。添付書類は、法定相続分による相続の場合、次の書類が必要になります。まず、被相続人に関連するものとして、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および住民票の除票です。次に、相続人に関連するものとして、相続人全員の戸籍謄本および住民票。最後に、登録免許税を算定するために必要な固定資産税評価証明書です。それ以外にも、遺言書による相続の場合には遺言書が、遺産分割協議による相続の場合には遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書が必要になります。

 

固定資産税評価証明書は納税通知書などで代用可

相続登記には登録免許税を納付しなければいけません。登録免許税の算定には土地や建物の価格が必要になるので、相続登記の申請の際には、土地や建物の価格が確認できる固定資産税評価証明書などを添付します。固定資産税評価証明書は最新の年度のものを用意する必要があります。

このように登録免許税を算定するために固定資産税評価証明書を添付するのが原則です。ただし、一部地域によって取り扱いは異なりますが、納税通知書に付属する課税明細書で代用することも可能とされています。この場合、納税通知書と課税証明書を併せて添付します。

 

相続登記には期限はないが・・・

相続登記には期限はありません。ただし、相続登記を申請しないと相続した不動産を売却したり担保に入れたりすることはできません。また、長期間放置していると二次相続が発生して相続手続きが大変になってしまいます。二次相続が発生して相続人の数が増えると遺産分割協議がまとまらなくなったり、認知症や判断能力が衰えた方などが相続人の中に現れることで成年後見人の選任が必要になるなど相続の手続きが非常に複雑なものになる可能性がありますので、できるだけ早く相続登記をすることをおすすめします。