相続した不動産について相続登記の申請とは?手続きの流れと必要書類を解説
相続登記の申請は、不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人により行われます。
以下では、相続登記とはどのような手続きなのか簡単な流れを見ていきます。また、相続登記に必要な書類についても併せて確認します。
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な種類は、申請書と添付書類があります。申請書は、法律で決められた書式に従って作成しなければなりません。添付書類は、法定相続分による相続の場合、次の書類が必要になります。まず、被相続人に関連するものとして、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および住民票の除票です。次に、相続人に関連するものとして、相続人全員の戸籍謄本および住民票。最後に、登録免許税を算定するために必要な固定資産税評価証明書です。それ以外にも、遺言書による相続の場合には遺言書が、遺産分割協議による相続の場合には遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書が必要になります。
固定資産税評価証明書は納税通知書などで代用可
相続登記には登録免許税を納付しなければいけません。登録免許税の算定には土地や建物の価格が必要になるので、相続登記の申請の際には、土地や建物の価格が確認できる固定資産税評価証明書などを添付します。固定資産税評価証明書は最新の年度のものを用意する必要があります。
このように登録免許税を算定するために固定資産税評価証明書を添付するのが原則です。ただし、一部地域によって取り扱いは異なりますが、納税通知書に付属する課税明細書で代用することも可能とされています。この場合、納税通知書と課税証明書を併せて添付します。
相続登記には期限がある?義務化後の注意点
相続登記には、以前は期限はありませんでした。しかし、2024年4月から相続登記は法律上義務化され、現在は期限内に申請する必要があります。
具体的には、相続の開始を知った日から原則3年以内に相続登記を行わなければなりません。正当な理由なく放置した場合には、過料が科される可能性もあるため注意が必要です。
また、期限の問題だけでなく、相続登記をしないまま放置することには大きなリスクがあります。相続登記がされていない不動産は、売却や担保設定をすることができず、活用の幅が大きく制限されてしまいます。
さらに、長期間放置していると「二次相続」が発生し、手続きが一気に複雑になります。例えば、相続人の一人が亡くなることで新たな相続が発生し、相続人の数が増えてしまうケースです。
その結果、遺産分割協議がまとまりにくくなったり、連絡が取れない相続人が出てきたりすることもあります。
加えて、相続人の中に認知症などで判断能力が低下している方がいる場合には、家庭裁判所で成年後見人を選任しなければ遺産分割協議をすることができず、手続きに大きな時間と負担がかかる可能性もあります。
このように、相続登記は単に「後回しにできる手続き」ではなく、法律上義務として対応が求められるとともに、早めに行うことで将来のトラブルを防ぐ重要な手続きです。
スムーズに進めるためにも、相続が発生した段階で早めに準備を始めることをおすすめします。
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