相続登記

不動産の相続登記で受け取る登記識別情報とは?

不動産の名義人が亡くなって相続登記を申請すると、法務局(登記所)から申請した相続人に登記識別情報が通知されます。登記識別情報は、12桁の英数字からなるパスワードのようなもので、従来の権利証に代わる役割を果たします。以下では、登記識別情報の中身について解説し、その受け取り方や保管方法についても詳しく見ていきます。

 

登記識別情報とは

登記識別情報とは、昔で言う「権利証(登記済証)」のことをいいます。2004年に不動産登記法が改正される前までは、登記が完了すると登記済証が交付されていたところ、改正後は登記済証に代わって登記識別情報が通知されることになりました。登記識別情報は12桁の英数字が組み合わされたパスワードのようなもので、今後、不動産を売却したり、金融機関から融資を受けて抵当権を設定したりする場合に、登記識別情報を法務局に提供することになります。つまり、この12桁の英数字を知っているということが、本人確認の役割を果たすわけです。

登記識別情報は、不動産ごとに申請人自らが登記名義人となる場合に通知されます。例えば、不動産(土地、建物2筆)の所有者であるAが死亡した場合に、相続人であるBとCが相続登記を申請するときは、B、Cは申請人であり、かつ新しく登記名義人になることから、登記識別情報はBとCにそれぞれ2通ずつ通知されることになります。

不動産を法定相続分に応じて共有で相続登記をする場合は、相続人の1人から相続登記を申請することができますが、この場合申請人となる1人以外の相続人には、登記識別情報が発行されませんので注意が必要です。

 

登記識別情報の受け取り方法

登記が完了すると、登記識別情報通知書が発行され、申請人はこれを法務局の窓口または郵送の方法(申請人が個人の場合は本人限定受取郵便)により受け取ることができます。登記の申請をオンラインでした場合には、登記識別情報の通知も原則としてオンラインで受け取ります。

登記の申請を司法書士に依頼した際に、登記識別情報の受け取りについても司法書士に委任しておけば、司法書士が登記識別情報を受け取ることも可能です。

なお、あらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をしておくことで、登記識別情報を発行させないようにすることもできます。

 

登記識別情報の管理

登記識別情報は、昔の権利証と並ぶ重要な書類であるので、大切に保管しておかなければなりません。登記識別情報通知書の12桁の英数字が記載された部分には目隠しのために封がされているのですが、この封は、開封せずに誰の目にも触れられないようそのままにしておきましょう。不動産登記制度では、この12桁の英数字を知っている人が不動産の権利者だと判断されるからです。他にも、実印や印鑑証明書も必要になることから登記識別情報のみでは登記申請はできませんが悪用される危険が高くなります。

登記識別情報は貸金庫などで厳重に保管しておくのが理想ですが、そうでなくても自宅で一番安全な場所に保管しておく必要があります。その際、登記識別情報と実印を一緒に保管しておくと、悪用される恐れがあるので別々に保管しておきましょう。

 

登記識別情報は紛失してはいけない

登記識別情報は紛失してしまうと再発行ができません。そのため、売買や抵当権の設定などで登記識別情報の提供が必要な場合には、登記識別情報に代わる本人確認の手段(事前通知制度や資格者代理人による本人確認情報の作成など)を別途、講じなければなりません。そうなると手続きも複雑になり、費用もさらにかかることになるので、登記識別情報は大切に保管しておく必要があります。