相続登記の代位って?
相続登記は本来、相続人が申請するのが原則ですが、例外的に相続人や被相続人の債権者が、相続人に代わって申請することができる場合があります。これを代位による相続登記といいます。以下では、代位による相続登記について具体例を交えながら解説していきます。
代位による相続登記とは
代位による相続登記とは、正確には債権者代位に基づく相続登記のことをいいます。債務者である相続人が相続登記をしてくれない場合に、債権者が債務者である相続人に対する債権を保全するために、相続人に代位して相続登記を申請します。代位による相続登記は、将来、差押えや競売をするために行われるのが一般的です。
代位による相続登記をするのに、相続人の同意は必要ありません。相続人が望んでいなくても、債権者は自らの判断で相続登記を申請することができるわけです。債権者は民間の金融機関に限られず、国や地方公共団体が税金を徴収するために代位による相続登記を申請することもあります。
代位による相続登記が可能なケース
代位による相続登記が可能なケースをみていきましょう。不動産の所有者Aが死亡し、BとCが当該不動産を相続しました。このとき、Bの債権者Xは、Bに代わって法定相続分による相続登記を申請して不動産の名義変更をすることができます。その後、XはBに対する債権を保全するために、相続登記で移転したB持分に差押えの登記を申請するのが一般的です。
他のケースもみてみましょう。不動産の所有者Aが死亡し、Bが単独で相続しました。その後、BがXのために当該不動産に抵当権を設定しましたが一向に相続登記を申請しません。A名義のままでは抵当権の設定登記が申請できないので、Xは抵当権設定登記請求権を保全するために、Bに代わって相続登記を申請して不動産の名義変更をすることができます。
代位による相続登記は、相続人が関与せずに債権者が行うものなので、遺産分割協議によることはなく、法定相続分による相続登記が申請されることとなります。
代位による相続登記の流れ
代位による相続登記の流れは、申請人が相続人ではなく債権者という点を除いては、通常の相続登記と変わりはありません。申請書を作成して必要書類を収集し、不動産の所在地を管轄する法務局に申請するわけです。通常の相続登記と異なる点は、申請書には代位者と代位原因を書き加える必要があります。添付情報として、相続人の債権者であることを証明するために、金銭消費貸借契約書などの代位原因証明情報を付け加えます。なお、代位による相続登記の場合、登記完了後に登記識別情報(権利証)が相続人に通知されません。したがって、相続人が今後、不動産を売却したり担保に入れるなどの処分をする場合には、登記識別情報に代わる本人確認情報の制度などを利用しなければなりません。
代位は権利行使の一つの手段!
相続登記は、相続人以外の債権者でも申請することができることが分かりました。これは、債権者にとっては債権回収のための有効な手段となります。一方で、不動産を相続した人は相続登記をせずに放置していると、債務者となっている他の相続人のために自分の知らない間に、勝手に相続登記がなされ不動産の名義変更が行われるかもしれないことを頭の片隅にでも置いておくといいでしょう。