不動産相続相続登記

相続した不動産を登記する際に附属建物を分ける方法とは

相続は人生でそう何度もあることではありません。法律の専門家でもない限り、慣れない申請や手続きに気が重くなりますよね。もしあなたが母屋の敷地内に建っている建物(附属建物)を相続したい場合、建物分割登記が必要になります。附属建物とは何か?どうやって建物分割登記には何が必要か?を説明していきます。

 

附属建物とは?

附属建物とは、建物に付属している建物のことを指します。具体的には、母屋とは別に、小屋や物置、車庫などがある場合、それらは母屋の建物の附属建物として扱われることがあります。附属建物として扱われるかどうかは、附属建物が主たる建物(先の例では母屋)にどのくらい従属しているかによります。しかし、その基準は明確に定められてはおらず、所有者の意思に寄るところが大きいです。所有者がその建物をどう扱いたいかは、どちらの建物を主として登記しているか、または、どちらも別の建物として登記しているかによって表現できます。

 

母屋と付属建物を別のものとして扱う方法

附属建物として登記されている建物は、実質的には主たる建物と同一の建物とみなされます。すなわち、主たる建物に抵当権が設定され、差し押さえられた場合は、附属建物も差し押さえられることになります。主たる建物が相続されたら、附属建物も一緒に相続されます。しかし、附属建物だけを相続したいという場合もあるのではないでしょうか。そのような時は、建物分割登記を行えば、主たる建物と附属建物を別のものとして扱うことができます。不動産登記簿の表題部分に書かれる建物をそもそも分割してしまえば良いのです。そうすれば、主たる建物と附属建物という関係(実質建物は1つ)が、主たる建物と主たる建物という関係(独立した2つの建物)となるのです。

 

相続時に母屋と附属建物を分けるときの注意点

相続時に建物分割登記をする場合は、相続人からの建物分割登記申請ができます。ただし、戸籍・除籍謄本等の必要書類又は、法定相続情報一覧図の添付と相続人全員からの登記申請が必要です。法定相続情報一覧図は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(相続情報一覧図)を提出し、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを証明書として無料で交付してくれます。必要な書類がたくさんありますが、こちらは被相続人の凍結された口座からの引き出しにも使えます。手数料はかかりますが、司法書士などの専門家に代行を依頼することもできます。法務局では予約制の相談窓口もあるので、時間がある方は自分で作成することもできます。相続人全員からの登記申請については、必ずしも全員で法務局に出向く必要はなく、申請者は相続人全員として代表者が法務局に提出すれば足ります。遺産分割協議書や遺言書等で、相続人が明確になっている場合は、分割登記申請はその建物を相続する人だけで可能です。

 

相続登記は早めに済ませるべき

相続登記の際に附属建物を分割する場合は、建物分割登記申請をしましょう。身内が亡くなったというだけでも大変ですが、必要な書類を集めたり、慣れない申請書をたくさん書いたり、つい相続登記が後回しになってしまいがちです。ただ、附属建物のままだと主たる建物に権利関係の変更が生じた場合、附属建物にもその影響が及んでしまいます(抵当権設定、売却など)。相続登記は早めに行いましょう。