相続登記

債権者代位で相続登記を行うには?

相続登記は、相続人が申請するのが原則です。しかし、相続人又は被相続人の債権者が申請することも例外的に認められています。これを債権者が代わりに登記するので債権者代位による相続登記といいます。以下、その内容や流れについてみていきましょう。

 

代位とは

代位とは、正式には債権者代位のことをいいます。本来、登記の申請は本人が申請するのが原則ですが、債権者が自らの債権を保全するために、債務者の登記申請権を代わりに行使することが認められています。これを債権者代位による登記と呼びます。

相続登記の場合で言えば、不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が申請するのが原則です。しかし、相続人が金融機関から借金をしている場合や国や地方公共団体の税金を滞納しているときは、貸したお金や税金を保全するために、金融機関や国等が相続人の代わりに相続登記を申請することがあるのです。

 

債権者代位による相続登記の流れ

債権者代位による相続登記は、債権者が相続人の代わりに相続登記を申請します。相続人が複数いる場合、債権者は債務者だけの持分を登記することは許されず、法定相続分に従って相続人全員分の登記を申請する必要があります。このとき、債権者は相続人の同意を得る必要はないので、相続人が知らない間に勝手に相続登記がされることも珍しくありません。

債権者代位による相続登記は債権を保全するために行われるため、相続登記後は差押えの登記が行われるのが一般的です。なお、債権者代位による相続登記の場合、相続人には登記識別情報が通知されません。

 

代位原因と代位原因証書が必要

債権者代位による相続登記に特有の論点として、申請書の書き方が一般的な相続登記と異なります。申請書には登記の目的や原因、申請人などを記載するのですが、債権者代位による相続登記の場合には、それ以外にも代位者や代位原因を書き加え、添付情報の一部として代位原因証明情報を提供する必要があります。具体的には、代位者には債権者の氏名等を記載し、代位原因には「年月日金銭消費貸借の強制執行」や「年月日設定契約による抵当権設定登記請求権」など債権の発生原因に応じた内容を記載します。代位原因証明情報は、金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約書など代位原因となる債権を証明する情報を添付します。

 

手続は不足なく行って

相続登記を申請するためには、法律で決められた書式に従って申請書を作成し、登記原因証明情報や住所証明情報などの必要書類を添付しなければいけません。これらに不足があると、登記所から連絡があり補正または取下げをすることになります。

 

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