相続登記

pdfで申請!遺言書による相続登記をオンライン申請方法

相続登記は、書面で申請する以外にもオンラインで申請することも可能です。

以下では、遺言書による相続登記について必要書類を解説するとともに、オンラインで申請する場合の手続きについて簡単に解説していきます。

 

相続登記の種類

相続登記は大きく3種類に分けることができます。

まず、法定相続による相続登記は、法律で決められた相続分に従って行われます。たとえば、相続人が妻と子1人の場合、妻が2分の1、子が2分の1といったように共有名義で登記されます。

次に、遺産分割協議による相続登記は、相続人による遺産分割に関する話し合いの結果に基づいて行われます。遺産分割協議は相続人が一人でも欠けると無効になってしまうので注意が必要です。

最後に、遺言書による相続登記は、被相続人が遺した遺言書によって相続登記が行われます。法定相続分に縛られず、被相続人は自由に相続分を決定することができます。

 

遺言書による相続登記の必要書類

遺言書による相続登記の必要書類は次のとおりです。まず、登記原因証明情報として遺言書、被相続人の死亡の記載のある戸籍及び相続人(申請人に限る)の戸籍などが必要になります。遺言書が公正証書遺言以外の場合には、家庭裁判所の検認の手続きを踏まなければなりません。

次に、申請人である相続人の住所証明情報が必要です。具体的には住民票の写しや戸籍の付票がこれにあたります。

最後に、登録免許税を計算するために固定資産税評価証明書又は納税通知書が必要になります。なお、登記の申請を司法書士に依頼する場合には、委任状も添付する必要があります。

 

遺言書による相続登記をオンライン申請する方法

遺言書による相続登記のオンライン申請は、申請用総合ソフト(「登記ねっと」でダウンロード可能)で行います。オンライン申請には電子署名が必要になるため、事前に電子証明書を取得しておかなければなりません。

オンライン申請は、まず、申請用総合ソフトにより申請書の作成・添付情報の添付を行います。その際、申請書には電子署名を行い、添付情報である遺言書等の登記原因証明情報はスキャンしてpdfファイル化しておきます。次に、申請書を送信し、登録免許税を納付します。その後、遺言書等の登記原因証明情報及び戸籍などの添付書類を法務局に持参又は郵送し、最後に、登記完了証等を取得して終了です。

 

便利なオンライン申請がおすすめ

オンライン申請を利用すれば、わざわざ法務局に行かなくても自宅または職場で相続登記を申請することができます。また、法務局の業務時間外でも申請することも可能です。オンライン申請は事前準備さえクリアしてしまえば大変便利なツールとなるので、パソコンに詳しく、登記に興味がある方におすすめです。