相続

銀行預金相続時の名義変更(解約払戻し)手続きについて

銀行口座の名義人が死亡すると、勝手に引き落とされないように口座が凍結されてしまいます。遺産として相続するには、相続人の口座に被相続人の預金を移す名義変更(解約払戻し)手続きが必要です。以降では、名義変更の手続きについて説明します。

 

 

銀行預金を相続できるのは誰か?

銀行預金を相続できる人は遺言書の有無によって異なり、遺言書がある場合は、遺言書に記載されている人が相続できる人です。ただし、内容に不備があり遺言書として認められない場合は、遺言書がない場合と同様に法定相続人全員で話し合って銀行預金をどのように相続するのか決めることが必要です。なお、相続人が複数いる状態で遺産が銀行預金しかない場合や他の遺産と金額的なつり合いがとれない場合には、法定相続人の中の一人を代表として名義変更した後、他の相続人に預金を均等に配分することもあります。つまり、遺産の状況によっては、銀行口座を相続することはできても、預金全てを相続できるとは限らないということです。

 

 

銀行預金の名義変更に必要な書類は?

名義変更に必要な書類も遺言書の有無よって異なります。遺言書がある場合には、遺言書と被相続人の戸籍謄本・通帳、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などです。また、公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認が済んでいることを証明する書類なども必要とされる場合があります。
一方、遺言書がない場合には、遺産分割協議書や相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書が追加で求められるものです。また、遺産分割協議書は、法定相続人全員の実印が押されているものが必要になります。
通帳、キャッシュカードに関しては紛失している場合もあるため、必須とは限りませんが、手続きをスムーズに行うためには、用意しておいた方が無難です。なお、準備する書類は銀行によって異なるため、実際に名義変更する銀行に確認する必要があります。

 

 

銀行預金の名義変更に遺産分割協議書は必要か

銀行預金も遺産の一つであるため、遺言書がなければ相続人で遺産分割協議を行って相続する人を決める必要があります。ただし、名義変更に遺産分割協議書の提出を必須としていない銀行の場合には、名義変更に限っては遺産分割協議は必須ではなくなります。しかし、後日トラブルに発展しないように遺産分割協議を行って相続人が納得できる相続内容にしておくことが無難です。また、遺産分割協議書の提出が必要な銀行の場合には、協議がまとまるまでは口座の凍結が解除されないという状態が発生します。一般的に銀行は、法定相続人毎による部分的な名義変更(解約払戻し)に応じていないためです。

 

 

手続きがスムーズに進まない場合には専門機関を利用しよう!

銀行預金の名義変更の特徴は、遺言書の有無によって手続きが大きく変わることです。特に遺言書がない場合には、相続人全員による話し合いが必要になるケースもあり、協議がまとまらずトラブルに発展する可能性もあります。また、相続人の数が多くいるような場合や所在不明な相続人がいるような場合など自分で手続きを進めるのに困難な場合があります。手続きをスムーズに進めるためには、司法書士、弁護士などの専門家に相談することも大切です。

 

相続法の改正について

令和元年(2019年)7月1日に改正相続法の一部が施行されます。改正によって遺産分割前の預貯金についても相続人が単独で引出しをすること可能となります(ただし、上限あり)。