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みずほ銀行で通帳などを相続による名義変更(解約払戻し)するには?

身内が亡くなった時、相続のために銀行で名義変更手続き(解約払戻し)を行うことは、避けて通れないことです。滅多にないことなので戸惑う人もいますが、用意すべき書類や手続きの方法を知っておくと安心です。そこで、今回はみずほ銀行で相続の手続きをする方法について、解説します。

 

通帳などを相続による名義変更(解約払戻し)するための手順

みずほ銀行で、相続のために名義変更手続きをするには、まず取引店や最寄りの支店に連絡します。取引内容や相続のケースによって、準備する書類などが異なる場合があるので、状況に応じた手続き方法を教えてもらえます。

また、相続のために残高証明書が必要な場合は、この段階で申し出ます。相続人の内の1人や遺言執行者、相続財産管理人などが依頼をすることで発行されます。

次に、必要書類を準備します。戸籍謄本や遺産分割協議書、遺言書などは、銀行の方でコピーを取って返却してくれるので、書類は原本を用意します。

そして、準備した書類を取引店か最寄りの支店に提出することで、名義変更や払い戻しをしてもらえます。

 

用意すべき書類

用意すべき書類は、遺言書の有無によって違ってきます。

遺言書が無い場合は、故人の戸籍謄本、相続を受ける人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、相続を受ける人の実印か取引印、故人の預金通帳や証書など、みずほ銀行が所定した「相続関係届書」を用意します。

遺言書がある場合は、遺言書、故人の戸籍謄本、相続を受けることを遺言で指定された人か遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所から選任を受けている場合)、相続を受けることを遺言で指定された人か遺言執行者の実印か取引印、故人の預金通帳や証書など、みずほ銀行指定の「相続関係届書」必要です。

 

相続における銀行口座手続きの注意点

相続のために銀行口座の手続きをする場合、提出書類に多くの注意点があります。

故人の戸籍謄本は、16歳の誕生日から亡くなった時までが連続して記載されているものが必要です。さらに、この戸籍謄本から相続を受ける人が確認できない場合は、相続を受ける人の戸籍謄本も用意します。遺産分割協議書は、この協議書がある場合に提出します。また、法務局が発行した「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言が付いている書類の原本)を銀行に提出する場合、故人の戸籍謄本は原則必要ありません。

印鑑証明書は発行日から6か月以内、該当の人がみずほ銀行から融資を受けている場合は発行日より3か月以内のものを用意します。ただし、相続を受ける人が海外に住んでいる場合は、印鑑証明書の代わりに大使館や領事館、海外の公証人役場などで発行される「サイン証明書」を提出します。

自筆証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言書は、故人が最後に住んでいた住所地を管轄している家庭裁判所で検認を受け、検認が終わっていることを確認できる資料を提出する必要があります。

 

故人の銀行口座の取り扱いは慎重に

銀行は、故人の死亡を知った段階で口座を凍結します。そして、遺産分割協議が成立し、相続を受ける人全員の合意を得たうえで口座の凍結解除をするまで、勝手にお金を引き出せない可能性が高いです。

そのため、葬儀費用などで故人の預貯金を使いたい場合は、銀行に問い合わせることをオススメします。

※2019年7月の相続法改正により、遺産に属する預貯金の内、一部(相続開始時の預貯金額の3分の1×法定相続分又は150万円を上限として)について相続人が単独で払い戻しを請求できることとなります。

原則的な手続きの方法ですが、相続の内容などにより手続き方法が異なる場合がありますので、詳しくは、みずほ銀行のお取引店などにお問い合わせ下さい。
情報は、平成31年4月時点でのものです。