成年後見

成年後見人とは?選任方法と役割

日常生活を送る上で契約は欠かせません。契約するときは、自分の行動がどのような結果をもたらすのかはっきりと理解しておく必要があります。認知症のお年寄りや障害者など、判断能力が不十分な人をサポートするのが成年後見人(保佐人、補助人)です。どんなものなのか詳しく見てみましょう。

 

成年後見制度とは

自分の行動によってどのような結果が起こるのか。これが分かっていないと騙されたり、思いもよらない不利益を被ってしまう可能性があります。判断能力が不十分な認知症のお年寄りや、知的障害者や精神障害者を守るためにあるのが成年後見制度です。家庭裁判所に申立てを行い、その人をサポートするための成年後見人を選任してもらうことができます。この制度によって高齢者や障害者であっても特別扱いを受けることなく、自身の財産や安全を守りながら、今まで通りの生活を送ることが可能になります。

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2つの種類があります。任意後見制度は今現在十分な判断能力を備えているものの、将来的に備えておきたいという人のための制度。対して法定後見制度は、既に判断能力が不十分な人をサポートするための制度です。

 

成年後見人の選任方法

成年後見人を選任するときは、家庭裁判所に対して申立てを行うことが必要です。成年後見人は、本人に代わり身の回りの世話や財産の管理を行う人なので、基本的には家族や近親者がなることが多いです。必要な資格や能力は特になく、原則誰でもなることができます。ただし未成年者や以前後見人を解任されたことがある人、本人に対して訴訟を起こした人など欠格事由に当てはまる人はなることができません。法定後見人の場合は裁判所によって決定されるため、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されることもあります。

申立てを行うと、申立人と候補者は裁判所で面接を受けることになります。その後本人の意思能力の鑑定など必要な調査を行い、後見開始の審判がなされ選任されます。そのあと後見開始、選任の登記が行われます。

 

成年後見人の役割

成年後見人は、本人の心身の状態や生活状況について配慮しながら、本人の意思を尊重して必要な代理行為を行います。また、適切な財産管理も大切な仕事です。

成年後見人は、本人に代わり全ての法律行為に関して代理権を持っています。不動産を処分したり、医療機関との契約を行うことが可能です。また、遺産分割などの相続手続きを行うこともできます。これに加え、本人が勝手に行った日常生活に関する行為以外については、取り消すことが可能です。

財産管理については、財産状況を正確に把握しておくことが求められます。原則1年に1回、家庭裁判所に報告書や財産目録、収支状況報告書などを提出しなければなりません。

 

成年後見人は責任をもって行動すべき

成年後見人とは、本人の安全と財産を守り、必要なサービスの選択や契約などを行う重要な仕事です。本人に代わって法律行為を行うこともあります。それだけに、本人が不利益を被らないためにも、責任を持って行動することが求められるのです。