相続

忘れたら大変!通帳の名義変更が必要な2つのパターン

相続財産の一つである預貯金ですが、被相続人が死亡した場合、名義変更をしないままだとその口座が凍結してしまい、一切入出金ができなくなってしまいます。そのような状況を避ける為にも通帳の名義変更をしておく必要があります。今回は名義変更が必要な2つのパターンについて詳しく解説していきましょう。

 

通帳の名義変更が必要なのはどんなとき?

通帳の名義変更が必要な時は2つのパターンです。1つが結婚や離婚、養子縁組などの事情によって口座名義人の氏名に変更が生じた場合です。もう1つが口座名義人に相続が開始した場合になります。口座名義人に相続が開始したというのは口座名義人が亡くなった場合と言えます。

口座名義人が亡くなった際には、その情報を銀行側が知った段階で、すぐに口座が凍結されてしまいますので注意が必要です。相続が発生した段階で、口座の中にある預貯金は相続人のものになります。しかし、相続人が誰か決定していない段階で、取引をしてしまうと後でトラブルになってしまったり、最悪の場合、相続人から損害賠償請求されてしまうこともあるのです。そのような事態にならないように、自らを守る方法として口座凍結してしまいます。

 

通帳の名義変更が必要な理由は?

通帳の名義変更が必要な理由には、口座名義人であるか確認する為と言われています。もし異なる名前で取引依頼を受けたとしても、それが口座名義人本人と確証が持てない限り、取引するわけにはいきません。これは銀行側がトラブルを抱える原因になりやすく、場合によっては口座の相続人から損害賠償請求を受けることもあるのです。そのようなトラブルを防ぐ為にも、名義変更をし同一人物であると確認する必要があるというわけです。結婚などによって氏名の変更であれば猶予がありますが、口座名義人が亡くなった場合にはその事実がわかった段階で口座凍結になりますので注意してください。

 

通帳の名義変更に必要な書類一覧

口座名義人が亡くなった後、相続人が決定したら名義変更の手続きを行います。これは、口座名義人の銀行預金を解約し、相続人の口座に移し替えるという作業になることを指しています。ここで重要になってくるのが遺言書。遺言書がある場合は、各銀行で用意している預金名義の書換依頼書を提出する必要があります。また、亡くなった口座名義人の預金通帳や証書を用意しておきましょう。それから、口座名義人の戸籍謄本、受遺者と遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者選任審判書に実印や届出印が必要です。戸籍に関しては、死亡日の記載があるものを用意すれば問題ないと言われています。印鑑証明書に関しては有効期限がありますので、できるだけ新しいものを用意しておきましょう。

遺言書がない場合は、遺産分割協議書と相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書も必要です。また預金の払い戻しを受ける相続人の実印や届出印も必要となります。遺言書がない場合は亡くなった口座名義人の出生まで遡った除籍や戸籍謄本が必要となります。遺言書があるかないかで必要な書類というのは違ってきますので、しっかり確認しておくことが大切です。

 

手続きは忘れずに行おう

口座名義人が亡くなった場合には、すぐに手続きを行うことが大切です。葬儀などで忙しいこともあり、忘れてしまう人が多いのですが、相続人が決定したら、必要書類を用意して手続きを行ってください。必要書類などについては、金融機関ごとに異なる場合がありますので、口座がある銀行に問い合わせると安心です。