相続

借金を相続せずに生命保険をもらう方法とは?

相続をする時には借金が多く含まれている場合があります。その場合は借金を相続しない方がいいでしょう。しかし、そうなると生命保険も受け取れないのかという疑問が出てきます。ここではそんな疑問を解消するために、生命保険をもらう方法について解説していきます。

 

相続と保険金の受け取りは別物

相続では相続する財産を受けとることができます。相続する財産には故人が残した預貯金、不動産、有価証券等が含まれます。しかし、その相続財産に生命保険金は含まれません。保険金は保険契約に基づいて、受取人が受けとるべきもので、受取人固有の財産と考えられるからです。相続財産が借金ばかりで相続放棄をしたとしても、相続財産ではないので保険金を受けとることができます。また、保険金の受け取りに相続人を指定する場合があります。その場合は、相続財産ではなく相続人固有の財産と見なされるため、相続財産とは別で相続人で分割して受け取ることができるのです。

 

相続放棄の期間に気をつけて

相続放棄をするのであれば、期限に気を付ける必要があります。相続放棄の期限は亡くなって、自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月間です。ポイントは亡くなったことを知ってからだけではなく、相続財産があることを知ってからという点です。海外などにいて亡くなったとは聞いたが、相続財産があるとは知らなかったのであれば、知ってから3ヶ月間が期限になります。期限は延長できますが、延長せずに期限を過ぎてしまうと相続したと認めることになるのです。相続を認めてしまうと相続放棄が原則できなくなりますので、注意が必要でしょう。相続放棄をしたいなら、手続きを早めに行うといいです。

 

保険金の受取人が故人の場合は要注意

生命保険金の受取人がすでに亡くなっていたときには注意が必要です。受取人が先に無くなっていた時の保険金は、生命保険契約に規定がない場合、受取人の法定相続人が受取人となります。被保険者の相続人ではなく、受取人の法定相続人という点がポイントです。保険金はあくまでも受取人の固有の財産ですので、その財産を受け継ぐ人が受け取る権利を有するのです。例えば子供がいない夫婦の場合、夫が被保険者で妻が受取人だったとします。妻が先に亡くなっていたら、夫の保険金を受け取る権利は妻の法定相続人にあることになります。このケースですと、保険金は妻の法定相続人である夫(夫は亡くなっているので夫の両親や兄弟)や妻の両親や兄弟が受取人となります。相続財産とは違うので、夫の法定相続人ではない人に保険金が支払われる可能性があるのです。

 

相続放棄をしても保険金はもらえる!

借金を背負いたくないからと相続放棄をしても、生命保険を受け取ることは可能です。生命保険は受取人の固有の財産だからです。このように相続放棄をしたとしても保険金を手にするために、受取人になっていることが大事でしょう。