その他遺産承継

相続する口座の通帳がないときは?相続できる金額を確認する方法

故人が遺した預金も、相続財産の対象になります。しかし通帳を管理していた本人が亡くなってしまい、通帳がどこにあるか分からなくなっては、どれくらいのお金が遺されているのか確認することができません。故人の通帳がないときの対処法について確認してみましょう。

 

相続人であれば口座残高や取引履歴の開示が可能

通帳がなくとも、預金額を知ることは可能です。金融機関は取引記録を10年間保存する義務があるため、照会すれば内容を知ることができます。通常本人以外に内容を開示することはありませんが、相続人から預金の内容について照会申請を受けた場合、金融機関は内容を開示する義務があるのです。

まず口座がある金融機関に電話で確認し、口座の有無を確認します。口座があることが分かったら、残高証明書と取引明細書を発行してもらいましょう。この手続きは相続人全員で行う必要はなく、相続人1人で行うことができます。相続人自身で行うことも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼して手続きすることも可能です。

 

被相続人の口座がある金融機関がわからないときは?

離れて暮らしていたなどの事情で、そもそもどの銀行に被相続人の口座があるのか見当もつかない、という場合はどうすればいいのでしょうか。

まずは被相続人の身の回りを調査します。お財布や現金など、貴重品を置いておきそうな場所を探してみましょう。遺品整理と同時進行で行えば、くまなく探すことが可能です。郵便物や記念品なども手掛かりになります。

ネット銀行を利用していた場合は、最初から通帳が発行されないことがほとんどです。その場合はパソコンやスマートフォンのメール履歴を確認します。

どんなに調べても分からないときは、金融機関に問い合わせをするしかありません。一括調査する方法はないので、金融機関ひとつひとつに問い合わせを行います。

 

被相続人の口座から勝手にお金を引き出すことはできない

被相続人が亡くなると、その人名義の口座は凍結されることになります。こうなるとお金を引き出すことはもちろん、入金することもできなくなるので注意が必要です。

口座の凍結は相続財産をはっきりさせると同時に、一部の親族が勝手に預金を持ち逃げしないようにするための措置です。相続人の希望に関係なく、名義人の死亡を銀行に連絡すれば強制的に凍結されることになります。

凍結を解除するには、相続分を決めた後に名義変更手続きを行う必要があります。正確には被相続人名義の口座を解約し、相続人名義の口座に相続分を振り込んでもらうための手続きです。必要書類が必要になるので、どのようなものが必要なのか銀行に確認しなければなりません。

 

適正な手続きで「通帳の中身」を確認して

通帳が見つからず預金額が分からないままでは、遺産分割が前に進まなくなってしまいます。通帳そのものがなくても相続人であれば内容を確認することは可能なので、適切な手続きを行って通帳の中身を確認するようにしましょう。

 

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