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fxによる借金は相続しなければならないのか?

デジタル遺品による相続トラブルが増えています。特に家族に内緒でfxをしていた人が急死したような場合には、多額の負債が発生する可能性も皆無ではありません。このようなfxによる借金は、相続しなければならないのでしょうか。

 

fxによる借金は相続しなければならない

 

相続の対象になる遺産には、土地や家屋などプラスのものばかりでなく借金や債務などマイナスのものも含まれます。fxのようなデジタル遺産も例外ではありません。家族に内緒でfxをしている人が急死するとポジションがそのまま維持されるため、莫大な評価損失を抱えることがあります。また強制ロスカットにより損失が確定し、追加保証金を請求されるケースも予想されます。ところがその事実を家族が知らないと、業者から連絡が来て初めて負債に気づくことにもなりかねません。遺産を相続するかどうかは、相続が発生してから3か月間の熟慮期間に決める必要があります。なんの手続きもしないまま3か月が経過すると、自動的に単純相続を受け入れたことになり負債も引き継ぐしかありません。

 

fxを始める場合は相続人に与える影響も考慮しよう

 

fxを始める人は、自分が急死したり適切な対処ができなくなったりする事態を想定しておく必要があるでしょう。家族にfxをしている事実を知らせておくか、fxの業者名やID、パスワードなどを紙に記録しておくことが大切です。万が一の事態はいつ起きるのか予測がつきません。もしも家族に莫大な負債がふりかかっても、稼業を営んでいる場合など簡単に相続放棄できない人もいます。またfxの借金があることを知らず遺産の一部を処分してしまうと相続放棄できなくなってしまいます。fxは自分の予期せぬ借金を作ることがあるため、後々家族に迷惑をかけるかもしれないということを肝に銘じておきましょう。

 

fxによる借金相続を回避する方法

 

家族が残したfxによる借金を回避する方法の1つに、相続発生後3か月間の熟慮期間に相続放棄や限定承認の手続きをすることがあります。限定承認とは遺産のプラス分の財産とマイナス分を相殺し、プラス分が多ければそれを相続する一方、マイナス分が多いときは返済の義務を負わないというものです。また遺産の全容をすぐに把握できない場合などでは熟慮期間の延長を申請することもできます。相続が発生したら、故人のパソコンやスマートフォンなどのデジタル遺産も一通りチェックしてみる必要があるでしょう。生活費も捻出できないような莫大な借金を抱え相続放棄もできなくなってしまったら、自己破産などの債務整理も視野に入ってきます。

 

fxを始めるなら万が一の事態を想定しよう

 

fxはリスクを抑えて投資ができることで人気を集めています。しかし自分の身にどんな事態が起こるのか、予測することは誰にもできません。万が一のときに備え、相続人に負担がかからない手立てを考えておきましょう。fxをしているという事実を家族に知らせるか、IDなどの情報を紙に記録しておくといった対策を、あらかじめとっておくことが重要です。