被相続人所有のアパートの賃料債権はどうなる?
被相続人が死亡し、相続までには一定の時間がかかります。しかし被相続人が賃貸物件を所有している場合の賃料債権は被相続人の死亡後も振り込まれ続けます。この場合賃料債権は誰に帰属しているのでしょうか。そこで今回はアパートなどの賃料債権の相続について説明します。
遺産分割協議が行われるまでの帰属
遺産の中にアパートなどの賃貸物件がある場合、被相続人が死亡し遺産分割協議が行われるまでの間にも賃料は発生しつづけます。しかし、遺産分割協議が行われるまでに発生した賃料は遺産そのものでないため遺産分割の対象にはならないと考えられています。これは相続開始前の賃料債権は金銭債権であると考えられているためです。そのため分割分画協議が行われるまでに発生した賃料債権は共同相続人の法定相続分に応じて分割されます。ただ明確な遺言がある場合には遺言内容に従い、賃料債権も被相続人の死亡直後に相続人に帰属します。そのため、相続開始時から相続不動産の取得者が賃料債権を得ることになります。
遺産分割協議後の帰属
遺産分割協議後の発生した賃料債権は、その不動産を取得した相続人に帰属します。遺産分割協議によって相続人が確定的に賃貸物件の所有権を取得したのであれば、その後に発生した賃料債権も相続人が取得できるのです。しかし協議の結果として決まったことであっても、後に言った言わないの争いが生じることも考えられます。そのため話し合いで決定した内容は「遺産分割協議書」として残しておくのがいいでしょう。可能であれば公証役場で公正証書にしてもらうのが確実です。多少面倒ではありますが、もし審判や訴訟などが起こってしまった場合には有力な証拠として提出できます。
相続による名義変更手続きは必須
不動産を相続によって取得し、賃貸人として賃借人に賃料を請求するためには所有権移転登記が必要です。また、賃料は被相続人の銀行口座に振り込まれていることも多いため、振込先の変更などの手続きもしておく必要があります。というのも被相続人の死亡後には預金口座が凍結されていることが多く、賃料が被相続人の口座に振り込めないということも発生します。そのため、賃借人と連絡を取り、賃貸人が変わった旨と振込先の変更といった手続きをしっかりと行いましょう。将来のトラブル防止のためにも相続人名義で新たな賃貸契約書を作成するのがおすすめです。
賃料債権の相続の方法を知っておくのがトラブル防止のカギ
賃料債権は遺産分割協議の前と後で帰属が変わります。そのため、正しい帰属先を知っていることでスムーズに遺産の分割ができるでしょう。また賃貸物件を相続した場合にはしっかりと名義変更を行うことで、賃借人との間のトラブルも避けることが可能です。