相続

親からの借金が相続財産に与える影響とは

親族間でお金のやり取り、つまり借金があった場合には、相続にどのような影響があるのでしょうか?ケースバイケースで状況は変わってきますが、この記事では子供が親からの借金をしていた場合に相続にどういった影響が出てくるかについてまとめました。

 

親からの借金は贈与とみなされるのか?

 

相続に関連して知っておきたい知識としては、親子間の借金が贈与とみなされるケースです。そもそも親子間でお金の貸し借りをすることは、そんなに珍しくありません。例えば居住用の住宅購入時に子供が親から援助してもらうといったケースは、良く耳にする話でもあります。しかしそうしたお金の貸し借りは「贈与」とみなされ、贈与税が課税される事例も存在しているのです。
親子でのお金の貸し借りを借金だとするならば、贈与税の課税対象とにはなりません。ここで問題なのは、本当にお金の貸し借りしているのか?それともお金を贈与しているのか?という点がわかり難いことなのです

 

親子間贈与とみなされた場合の相続分の変化

 

贈与税とは、1月1日から12月31日の一年間に受けた贈与の総額にかかる税金です。贈与税は贈与された財産から、これまでにあげた非課税分と控除枠を除いた部分にかかります。
相続税の基礎控除を超えた部分には最低10%の相続税がかかってきますが、年間110万までの贈与税の税率は相続税の最低税率10%を下回っているのです。しかしその人が持っている財産額で税率が決まるため、相続税と贈与税を比べて相続対策にどちらが適しているのかに関しては、一概には言えません。
相続税の税率は財産の額に応じて異なっていますから、贈与のやり方を工夫することで相続税を下げることもできます。ただし相続税の納税逃れのため生前贈与をする人が増えないように贈与税を課すことで、相続税が補完されているのです。相続税よりもかなり高い税率が贈与税に対して設定されているので、財産総額によっては相続税より低くなる贈与税を多く支払う方が得になってくるでしょう。

 

贈与とみなされないためにできることとは

 

重要なことは、親子間であってもお金の貸し借りをしている証拠をきちんと残しておくことです。適切な対策を取れば、親子間でも贈与とみなされることはありません。具体的にはお金の貸し借りをした際に借金の返済期限や利率、返済方法等を明記した契約書を作成し、毎月借金の利子と元本を払っていきます。また証拠を作るためには返済金の手渡しは厳禁で、その都度記録が残すために銀行口座から支払うことがお勧めです。ポイントとしては借金の総額を返済可能な金額にすることで、金利は常識的な範囲内にしてください。親子間でこういった正式な金銭に関する契約を結ぶのはかなり面倒ですが、税金対策ための必要な手続きだということを理解しましょう。

 

相続対策としての贈与と借金の関係を理解しよう

 

親子間の借金が納税逃れの贈与とみなされないため、親子間であっても契約書を作成し、銀行口座を使って記録を残してください。正式な契約には何かと手間がかかりますが、これは借金を贈与とみなされないために必要な手続きとなるのです。