相続登記

農地を相続する際の注意点

農地は食料生産に不可欠なものであり、政策的な見地から農地法の規制を受けます。そのため、農地を相続する場合は、普通の土地を相続する場合と異なる点があり、相続人が農業を引き継ぐ意思がないときは特に注意が必要です。

 

農地の所有権移転登記の注意点

 

農地は農家でなければ所有できないのが原則です。したがって、売買したり賃貸借する場合、相手方は一定以上の農地を所有している農家か農業に参入しようとしている者に限られます。また、農地を転用(登記簿上の地目を農地から宅地等に変更すること)する場合でも、転用できる農地に制限があります。このように、農地は普通の土地と違って、自由に売買したり使用収益したりできません。
農地を売買、賃貸借、転用する場合は、各自治体の農業委員会や都道府県知事または指定市町村長の農地法の許可(届出)が必要です。農地の所有権の移転は、この農地法の許可がなければ効力を生じません。また、農地の所有権移転登記を申請する際は、農地法の許可書が添付書類となります。

 

農地法の許可とは

 

農地は食料生産に不可欠なものであり、耕作放棄地となることを防止する必要があります。そのため、農地法は、農地の売買、賃貸借、転用などについて、一定の条件を満たした場合にだけ許可を与えることにしています。農地法の許可には「農地を農地のまま売買したり賃貸借する」農地法3条許可、「農地の所有者が農地以外に転用する」農地法4条許可(届出)、「農地の転用と所有権の移転を合わせて行う」農地法5条許可(届出)があります。農地法に違反した場合は、法律行為は無効となり、原状回復などを命じられます。また、罰則が科されることもあります。

 

相続登記に農地法の許可は必要?

 

農地の所有権を移転する場合、原則として農地法の許可が必要です。しかし、これには例外があります。相続や遺産分割を登記原因とする相続登記を申請する場合は、農地法の許可や許可書の添付は必要ありません。相続は、売買や賃貸借のような権利の移転や設定のための法律行為ではなく、被相続人の権利義務を承継するものだからです。この場合は、農家でなくても農地を所有することができます。
ただし、相続によって農地を取得した場合でも、各自治体の農業委員会への届け出は必要になります。この届け出は、相続を知った時から10ヶ月以内に行わなければならず、届け出を怠ると10万円以下の過料が課せられます。

 

相続人が農業を引き継がない場合の注意点

 

農地は農家でなければ所有できないことが原則で、例外的に、相続の場合は農家でなくても所有することができます。しかし、農業を引き継ぐ意思のない相続人が農地を所有した場合は使い道がなく、使い道のない農地のために固定資産税を払い続けることになる恐れがあります。親や祖父母が農業を営んでいる方は、いざ相続してから困らないように、農地の処分や利用方法について予め検討しておくことをお勧めします。