相続登記

相続登記をせずに放置するとどうなる?

相続によって不動産を取得したら、名義を書き換える相続登記を行わなければなりません。とはいえ、この相続登記には特に期限や、しなかったときの罰則は定められていません。では何故不動産登記を行わなければならないのか、確認してみましょう。

 

なぜ相続登記をする必要があるのか

 

土地や建物は非常に大切な財産ですが、当然直接名前を書くことはできません。不動産を使用している人や表札を掲げている人が持ち主でない場合も多くあります。そこで登場するのが不動産登記です。法務局に申請することで不動産情報を管理してもらい、不動産の所有者としての権利を守り、安全な不動産取引が行えるようにしているのです。相続登記とは、亡くなった元の持ち主から、相続によって新たな持ち主となった相続人に名義を書き換えることです。相続登記を行ってようやく、相続人はその不動産の所有権を主張する事ができ、不動産を売りに出したり、抵当権を設定してお金を借りられるようになるのです。

 

相続登記をせずに放置した場合のデメリット

 

売りに出すつもりもない、お金を借りる予定もないという場合、相続登記を行わずに放置しても特にデメリットは生じません。しかしその状態がいつまでも続くとは限りません。いざ不動産を売却したり、お金を借りるために不動産を担保に入れたいと思っていても、相続登記が完了していなければそれができないのです。デメリットは他にもあります。事故や不法行為などによって不動産が損害を受けた場合、その賠償は名義人に対して行われることになります。つまり亡くなった被相続人の名義のままになっていた場合、賠償金を受け取ることは原則できなくなってしまうのです。

 

相続登記は早めにしておこう

 

相続登記はできるだけ早めにしておくことが大切です。必要になってから、と軽く考えていると、余計な手間と費用がかさむ可能性があります。例えば相続人の一人が亡くなってしまい、更に相続が発生した場合です。被相続人が亡くなってから相続登記を終えるまでは、不動産は事実上相続人全員の共有状態になっています。相続人の1人が亡くなると、その所有権利も相続されることになるため、時間が経てば経つほど不動産を共有する相続人が増えてしまうことになるのです。遺産分割協議による相続登記には原則として相続人全員の同意と書類が必要になるため、相続人が増えればそれだけ手続きは複雑化します。また1人でも同意してくれないと、登記自体できなくなるのです。

 

早めの手続きを心がけよう

 

相続登記を放置していると、今はよくとも将来的にトラブルの原因になってしまう可能性があります。自分では難しいと思ったときは司法書士など専門家の力も借りながら、できるだけ早く手続きを済ませるようにしましょう。