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養子は借金の相続人に含まれるのか?

実子ではなく養子の場合、相続はどうなるのか気になる方はいるかもしれません。今回、養子縁組の相続と代襲相続について説明していきます。もし、亡くなった方に借金があることがわかった場合、養子や代襲相続の方も相続しなければいけないのか解説します。

 

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

 

養子縁組とは、親子の関係がない者同士が、法律によって親子関係になることを言います。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の二種類あり、普通養子縁組は、実親と養親の二重の親子関係を存続させたままにすることです。例えば、婿養子などは普通養子縁組のわかりやすい例えとなります。戸籍上には、自分の実親の記載が残りますし、養親の戸籍には子の関係として「養子」や「養女」が記載されます。
反対に特別養子縁組では、養子が実親との戸籍上の親子関係を切り、養親が養子を実子として扱います。この場合、戸籍には養子ではなく実子と記載されます。

 

養子は借金の相続人に含まれる!

 

普通養子や特別養子は相続人になれるかどうかですが、民法における法定相続によると、実子と全く同じ相続の権利を有しています。
実子と同じように相続人となり、財産の割合も全く同じに受け取ることになります。つまり、養子縁組で養子となった時点で、自動的に養親の相続人となるのです。
普通養子縁組の場合ですと、実親と養親の二重の親子関係を存続していますので、もし、実親と養親の両方に相続が発生した場合、二つの相続権を持つことになります。特別養子縁組の場合は、戸籍上養親のみが親となっていますので、養親の相続が発生した時のみ、相続人になります。そして相続にはプラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産の相続も発生します。マイナスの財産とはつまり借金のことを指しますので、プラスの財産を超えるほどの借金を相続することになった場合は相続放棄も検討することが大切です。

 

養子縁組と代襲相続の関係とは

 

代襲相続とは、相続が開始した時に、法定相続人の代わりに財産を相続することを言います。これには相続開始時に法定相続人が亡くなっていることが前提で、亡くなった方の代わりに代襲相続人が相続人となります。では、養子が養親より先に亡くなった場合、養子の子は養親の代襲相続人として相続できるのでしょうか。これには、養子縁組を行った時期が非常に重要になります。民法によると、法定血族関係に入るのは養子縁組を行ったその日からと定められています。つまり、養子縁組を行った時に、養子に子供がいる場合、養親にとっては孫となりますが、親族関係にはなりません。反対に養子縁組後に養子に子供が生まれた場合、この子供は養親の親族関係に入ります。
このことから養子縁組前に養子に子がいた場合、その子は代襲相続人となりませんが、養子縁組後に生まれた子の場合は代襲相続が可能です。

 

養子の場合も実子と同様に相続権利が発生します

 

 

普通養子や特別養子、代襲相続として相続する場合、実子と変わらずに同じ相続の権利を有していることがわかりました。しかし、相続といってもプラスの財産だけではなく、借金が残っている場合、それも相続しなければいけません。相続の内容をしっかり調べ、相続放棄するか否かしっかり検討することが大切です。