相続

被相続人の借金が遺留分に与える影響とは

遺言などで相続分が指定されている場合基本的にはその割合に従うことになりますが、遺留分などで修正が加わることもあります。その計算の基礎となる相続財産には借金などのマイナス財産も影響することを意識しておきましょう。

 

遺留分とは

 

被相続人が亡くなった後に相続について自分の意志を反映させたいと思う場合に有効な方法と言われているのが遺言です。場合によっては特定の相続人だけに全ての財産を相続させるという事も可能です。しかし一般的に相続人となっている人は近い間柄の方がほとんどですから、全く相続分がなくなってしまうということになると極端に不公平になってしまう事もあります。そのため特に近い間柄にある相続人(兄弟姉妹を除く)に対して遺留分というものを認め、全てではないとしても法定相続分の一定割合について最低限相続できるようにしているのが遺留分という制度です。

 

遺留分減殺請求とは

 

遺留分があるからと言って自動的に一定割合の相続ができるわけではありません。遺言によって相続分が遺留分の割合に達していない場合にその分を相続したいと考えた時は、その分について遺留分減殺請求というものをする必要があります。もちろん被相続人の遺言通りの相続を認めるという形で遺留分があっても遺留分減殺請求をしないという選択肢もあります。
特に裁判上の手続きが必要となるものではなく、相続分を多く受けている方や遺贈を受けた方などに対して文書で請求すればよいです。後々証拠として残るように内容証明郵便で行うのがおすすめです。

 

借金がある場合の遺留分の計算方法とは

 

遺留分の計算としては、相続した財産を法定相続分で分けた額に対して、その2分の1(直系尊属のみの時には3分の1)の遺留分割合をかけて計算します。しかし借金がある場合には、相続したプラスの財産から借金などのマイナスの財産を引いたうえで計算していくことになります。借金を含めてすべての相続財産を特定の相続人が相続することは可能です。しかしその際でも債権者側では相続分を受けていない方にも法定相続分に応じた額を請求することができることに注意しましょう。その場合に相続分を受けていない人が支払ったら、受けた人に対してその分を請求することが別途可能になります。

 

専門家のアドバイスが有効

 

遺留分が発生するかどうかという事はもちろんですが、その前に相続人が誰かという事もはっきりわからないという方も多いのではないでしょうか。さらに借金があるかどうかによっても計算は大きく変わってきます。そのため早い段階で専門家に相談しておくことが正確に相続手続きを進めていくために有効な方法といえます。