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借金が多い場合でも自宅を手放さずに済む方法は?

相続財産に多くの借金が含まれているなら、相続放棄をして債務を回避する必要があります。しかし相続放棄をすると、全ての遺産を受け取ることができません。遺産に自宅が含まれていればそれも失ってしまうことになります。しかし、限定承認を利用することで自宅を手放さなくていい場合があります。

 

借金相続を回避する方法とは

 

限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でのみマイナスの遺産も相続するという相続方法です。
例えば相続財産が500万円、相続債務が1000万円の場合、限定承認を選択すると、500万円の相続財産と500万円の相続債務を引き受けることになります。この場合結果的に手元にお金が残らないので、限定承認にはメリットがないように見えます。しかし債権者の立場に立ってみると、相続人が債務をすべて拒絶して返済がなくなる場合に比べ、500万円が返ってくることになるのです。親しい友人や親族が債権者に含まれている場合は、最初から相続放棄してしまうよりも債権者の心証が良くなるでしょう。

 

あまり知られていない限定承認のメリット

 

借金は相続したくないが、自宅など残したい財産がある場合も限定承認を利用することができます。
相続放棄を行うと、債務一切を負担せずに済む代わりに、残したい財産があっても残すことはできません。限定承認しても相続した財産は原則競売にかけてお金に換えなければなりませんが、しかし限定承認には先買権という制度があります。先買権とは、自宅など特定の遺産を取得したい場合、家庭裁判所が選任した鑑定人が評価額を出し、相続人がその評価額を支払うことで特定の遺産を取得できるという制度です。現実的には相続人に経済力が必要になりますが、自宅を残すことができるというメリットを得ることができるのです。

 

あまり知られていない限定承認のデメリット

 

限定承認にはデメリットも存在します。
大きなデメリットとしては、共同相続人全員の同意が必要なことです。被相続人が亡くなった時点では、財産は相続人が共有している状態になります。財産を共有している人たちのことを共同相続人といい、限定承認を行うにはこの全員が手続きを行わなければなりません。1人でも限定承認に反対した場合は、単純承認か相続放棄しか選べないことになります。
また、手続きに手間がかかる点も確認しておきましょう。限定承認の申述をすればそれで終わる訳ではなく、その後公告や弁済といった手続きも必要になります。さらに、被相続人の準確定申告も必要になるため、税務上の手続きもすることになります。

 

制度を賢く使おう

 

限定承認を使えば、借金を回避しつつ自宅を残すことが可能です。しかし本当に限定承認を行うべき状況なのかどうかは、遺産の種類や額、相続人が置かれている状況によっても変わってきます。安易に選択するのではなく、慎重に考えた上で行動することが大切です。