その他不動産相続

相続した土地建物売却時の税金について

不動産は持っているだけで税金がかかります。今後活用する予定がないのであれば、思い切って売却してしまうのも一つの方法です。そこで気になってくるのが税金の存在。相続した不動産を売却すると、どのような税金が発生するのでしょうか。

 

不動産売却時の譲渡所得税とは

 

土地建物を売却した際に発生する税金の1つに、譲渡所得があります。これは不動産を売却した際に発生した利益にかかる税金で、所得税と住民税を支払うことになります。
譲渡所得税は、「売却価格」から「取得費」と「売却費用」を差し引いたことで出る「売却益」に税率をかけることで計算することができます。取得費とは、土地建物を購入した時にかかった費用のことです。不動産の価格はもちろん、仲介手数料や印紙代も含みます。相続で手に入れた不動産の場合は、過去にさかのぼって購入したときの金額が取得費となります。昔過ぎて金額が分からないときは、売却価格の5%を取得費として計算することになります。

 

相続不動産売却につき譲渡所得税がかからない場合とは

 

譲渡所得税は、あくまで売却益に対してかけられる税金です。つまり売却益が発生しない場合は課税されることはありません。また、売却益が発生した場合でも、控除制度を利用することができれば課税されない場合もあります。例えば親と同居していた場合、自分も住んでいた不動産を売却することになるので「マイホーム特別控除」の適用によって3000万円の控除を受けることができます。一方、同居していない場合でも、特定の条件を満たせば「空き家に係る譲渡所得の3000万特別控除の特例」が適用できる場合があります。空き家になりそうな場合など、特定の場合に限っての適用なので、判断が付かないときは専門家に相談すると良いでしょう。

 

相続不動産売却時の節税対策とは

 

譲渡所得課税は、その不動産に長く住んでいた方が、税率が低くなります。5年を超えて住んでいる場合は、5年以下の場合よりも払う税金が安くなるのです。この5年という期間は相続したときではなく、被相続人が不動産を取得したときからスタートします。建てて間もなく被相続人が亡くなってしまった場合は、売るタイミングをずらすことで大きな節税になる場合があります。
また、早く売った方がいい場合もあります。相続によって取得した不動産を売却する際、相続税が発生し申告期限から3年以内に売却すれば、税負担を軽くすることが可能です。長く使っていた実家であれば、できるだけ早く売った方が節税になることを覚えておきましょう。

 

節税しつつ賢く売却

 

譲渡所得税は聞くだけではなかなか理解できない仕組みになっているので、自分の場合に照らし合わせて1つずつ確認していくようにしましょう。自分では難しいと思ったときは、専門家のアドバイスを受けるのも節税のコツになります。