相続

名義人が死亡すると銀行口座はどうなるのか?

どんな人でも必ずいつかは亡くなります。その場合、銀行口座が凍結されるという話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。自分が死んだ時や親が亡くなった際に遺族が困る状況にならないためにも、どのタイミングで預金が凍結されるのか、できる対策は何なのかを事前に知り、早めの対策を取ることが大切です。

 

銀行に連絡すると口座が凍結される

 

銀行は、人が亡くなったことを知るとその名義の口座を凍結し、預金の出し入れができなくなります。銀行が口座の名義人が亡くなったのを知るタイミングはいつなのでしょう。死亡届を役場に提出した時に、役場から銀行に連絡が行くと考えている方も多いのですが、実際に役場では戸籍に死亡と記載するだけで、金融機関に連絡を入れることはありません。銀行が亡くなった事実を知るのは、残された家族や代理人からの申し出です。もちろん地元に密着した銀行では、営業中に噂を聞いて家族に確認したり、新聞の訃報欄で情報を知ったりするケースもあります。ただ、このようなことは偶然で、役場や病院などから直接銀行に連絡が行くことはないのです。

 

公共料金等の引き落とし口座の場合の注意点

 

口座名義人が死亡して銀行が凍結されると、その口座からは公共料金の支払いなど引き落としができなくなります。電気やガスなどの公共料金は、少々支払いが遅れてもすぐに止められることはありません。支払元から請求書が届くので、もし同居している家族がいるのなら、その人たちが支払うことになります。注意しなければいけないのが、クレジットカード会社を経由して公共料金の支払いをしている場合です。口座が凍結されて支払いが不能な時も、カード会社が電気やガスなどの料金を代わりに支払ってくれるので未納扱いにはなりません。ただ、支払われた代金は、故人の負債として残ります。未納の状態が続いた場合は、何日までに支払って下さいという請求書や督促状が届きます。さらに、督促状が届いているなら、そのままにしておくとブラックリストに記載されることもあります。

 

被相続人の預金通帳を紛失した場合の名義変更手続きは?

 

銀行預金に相続が発生した場合、被相続人名義の口座を解約して法定相続人の口座へ振り込むことになります。被相続人の預金通帳やキャッシュカードを紛失した場合でも、銀行所定の用紙の紛失・通帳なしの欄にチェックを入れれば問題ありません。また、名義変更は各銀行で違いますが、概ね以下の書類が必要です。銀行に備え付けの預金名義書き換え依頼書(相続人全員の実印と署名が必要)、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書です。ただし、遺産分割協議書については必要ない場合もあります。

 

いざという時に慌てないために、公正証書遺言の作成は有効

 

上述したように、被相続人が死亡すると銀行口座が凍結されます。相続の手続きは必要な書類も多く面倒と感じるケースも少なくありません。そんな時、公正証書遺言書で遺言執行者と預金を取得する人が定められていると、手続きが非常に簡単になります。