相続遺産承継

被相続人の銀行預金の相続による名義変更手続きとは?

被相続人が死亡してしまい口座が凍結されてしまった!なんて時にも方法さえ知っておけば慌てることはありません。実は新しい制度の導入により、銀行預金の相続も簡単に行えるようになったのです。ここでは被相続人の銀行預金の名義変更について説明します。

 

まずは銀行に連絡しよう

 

被相続人が死亡すると、銀行では被相続人名義の口座を凍結し一切の入出金を行えないようにします。口座の凍結は自動的に解除されることはなく、相続人等の預貯金を相続した人が解除の手続きを行わないことにはそのお金は使えません。そのため、被相続人が死亡した場合には相続人などが預金の相続の手続きをし、払い戻しなどを行う必要があります。銀行預金の相続というのは言いかえれば被相続人名義の口座を解約し相続人名義の口座に払い戻しすることです。相続手続きを終えると被相続人名義の銀行預金は解約され、預金残高は相続人の口座に振り込まれます。名義変更の手続きは銀行の各支店や相続の相談窓口で行えますので、まずは銀行に連絡しましょう。銀行預金の相続には書類関係が入念にチェックされますので、時間がかかると考え早めに行うことが大切です。

 

預金相続の必要書類とは

 

被相続人の預金を相続するには銀行に様々な書類を提出する必要があります。まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めましょう。これは相続人が全員揃っているかを確認するために必要です。また、相続人が複数いる場合には相続人全員の戸籍謄本と、印鑑証明書が必要になります。これらの有効期限は銀行によって異なりますが、概ね発行から3カ月~6カ月以内のものが有効です。被相続人の預金通帳やキャッシュカードも一緒に提出しましょう。さらに銀行によっては遺産分割協議書が必要な場合もみられます。その他にも銀行に備え付けられている預金名義書き換え依頼書等の書類に記入・押印が必要になる場合があります。

 

法定相続情報証明制度は利用できるのか?

 

被相続人が亡くなると、相続の手続きのために戸籍謄本が複数枚必要な場合があります。戸籍謄本を得るためにはお金がかかりますので、その費用を節約するため手続きごとに戸籍謄本一式の返還を希望し、返還後に別の機関へ提出する人も多いでしょう。しかし平成29年5月29日から全国の法務局において「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度では「法定相続情報一覧図の写し」を必要な枚数用意しておくことで複数機関での手続きを同時に進められ、時間と費用が短縮できます。銀行においても法定相続情報証明制度は利用が可能で、被相続人の口座の名義変更が簡単に行えます。

 

銀行預金の名義変更もこんなに簡単

 

これまで時間のかかっていた被相続人の銀行預金の名義変更ですが、法定相続情報証明制度が導入されたことにより、よりスピーディに行えるようになりました。そのため被相続人が急に死亡してしまった場合でも、手順さえ覚えておけば慌てることはありません。銀行口座を凍結させたまま放っておかず、正しい手段で預金を相続しましょう。