不動産相続相続登記

相続手続きは自分でしなければいけないのか?

相続に関しての手続きを自分ですることも可能ですが、具体的にはどのような手続きが必要になるかを知っていますか?例えば不動産の名義変更手続きなどに関しては、実際には様々な種類の書類が必要となってきます。
この記事では、相続の中の不動産の名義変更手続きについて解説しました。

 

承継遺産に不動産が含まれている場合の手続き

 

不動産がどの場所にあってどの程度の広さを持ち、それを誰が所持しているかといった情報は、全て法務局に登録されています。遺産相続で不動産の名義変更手続き行うことを「相続登記」と言いますが、不動産を相続した際にはこの相続登記と呼ばれる名義変更手続きを法務局に届けることが必要になるのです。
具体的には亡くなった方(被相続人)の名義である不動産を、相続した相続人の名義に変更していきます。例えば遺言書や遺産分割協議書があれば、法務局に登記申請をして被相続人名義から相続人名義に書き換えていくのです。しかしこの名義変更に期限があるわけではなく、身辺が落ち着いた1年後などに名義変更をしてもかまいません。極端な話、名義変更そのものは10年後であろうと30年後であろうと可能となっており、特に罰則があるわけではないのです。

 

相続不動産を売却するには名義変更が必要

 

相続した不動産の名義変更には期限がありませんが、その不動産を売却しようと考えたならば名義変更をしなければ売却自体が不可能です。また相続後に名義変更を済ませておかなければ、トラブルに巻き込まれる原因にもなりかねません。例えば自分以外の相続人、または第三者が勝手に不動産を他人に売却したり、その不動産を賃貸に出したりすることも充分考えられるのです。その他に考えられるトラブルとしては、本来の所有者である相続人を差し置いて他の遺産相続人が勝手に共有名義で不動産登記してしまうおそれも出てきます。万が一名義変更を行わないまま相続人本人が死亡してしまうと、その子ども、つまり孫の代で相続の名義変更をする場合の相続手続きがかなり煩雑になってしまうケースも考えられるのです。不動産の相続登記をしないで放置することは何かと問題が起こりやすい状況を作ってしまうので、期限がなくても早めに名義変更手続きすることがお勧めでしょう。

 

相続不動産の名義変更は司法書士に代行依頼しよう

 

相続の名義変更には、戸籍謄本や固定資産評価証明書などといった必要書類の取り寄せから登記手続きに必要な税金の計算、不動産登記の申請までの様々な手続きをしていく必要があります。また名義変更を管轄している法務局の業務は平日のみ行われているため、仕事との兼ね合いが難しいという方もいるでしょう。そういった場合には、名義変更手続きを司法書士に代行してもらうことを考慮に入れてください。相続した不動産によっても必要書類は異なっていますが、司法書士に代行依頼をすることで、作成された書類に署名と押印をするのみで全ての手続をき完了させることも可能です。また、できるところは自分でやりたい方に対応してくれる事務所も存在しています。

 

スムーズな相続手続きのためには代行依頼がオススメ!

 

不動産情報は全て法務局に登録されていますが、所有者が変わると名義変更手続きが必要です。期限はありませんが、売却時には名義変更が必須となっています。署名と押印のみで全部の手続を完了させることもできるため、司法書士に手続きを代行してもらうことがお勧めでしょう。