不動産相続登記の連件申請とは?
相続した財産に不動産が含まれていた場合には不動産に関する相続登記が必要になります。その際に関連する複数の登記を連件で申請するという事を連件申請と呼ぶのです。まずはどのようなものなのかをチェックしておきましょう。
連件申請とはなにか
連件申請とは、複数の登記手続きを同時に行う事を言います。基本的に相続登記をする場合には相続による所有権の移転などを登記することになりますが、事前にやるべき登記がある場合はそれを行ってから登記をする必要がありますし、相続後に不動産を売却した場合には相続登記後に売却の登記もする必要が出てくることがあるのです。このような場合に複数の登記申請を同時に行う事を連件申請と言います。
場合によっては複数の動きを一件でできることもありますし、別々に申請書を作り連件で行う事もあります。どのケースに当たるのかは専門家に相談してみることが必要です。
相続登記と連件で申請する登記とは
相続登記をする際に連件で行うことが多い登記はいくつかあります。まずは一部に遺贈がある場合です。遺贈の登記は相続登記の前に入ることになりますから、遺贈の登記と相続登記が連件となります。遺贈の前に、亡くなった人が住所を移転していたけれど住所変更登記をしていなかった場合などは遺贈の前に住所変更の登記が入ります。こうした形で状況によって件数が大きく変わってくることも少なくありません。さらに相続が複数起こっている場合にも複数の申請が必要になります。その他に相続後の売却や担保権の抹消などがあればそれも連件で行うこともできます。
連件申請のメリットとは
連件申請できる登記はそれぞれ別に一件ごとに登記しても構いません。しかし連件で一気に申請してしまう事でのメリットもあります。添付書類に共通するものがある場合に援用できることもあるという点が第一のメリットです。一つしかない書類でも複数の登記で利用できますから、書類を揃える手間を大幅に削減できることがあります。さらに登記手続きの手間が減るという事もあります。まとめて相続にまつわる手続きを行ってしまうという事で、権利関係の把握が比較的容易になります。一件ごとに調査をしていくという形よりはまとめて処理してしまったほうが労力を少なくすることができるという事も大きなメリットでしょう。
どのような登記が必要かをチェック
相続登記やその関連登記は、関係者が揃いやすい時期にまとめて行ってしまうのがこの先のトラブルを防ぐ上で重要です。どのような登記が必要かをチェックしたうえで、連件で一気に申請できないかも考えておきましょう。