相続

知らないと損する?法定相続情報とは

法定相続情報は、相続に関わる煩雑な手間を最小限にすることを目的として作られた制度です。相続登記されることなく放置されている不動産の問題を解決できるのでは、と期待されているこの制度、具体的にどのようなものなのでしょうか。

 

平成29年度から導入された法定相続情報証明制度とは

不動産を所有している人が亡くなると、新たな持ち主である相続人は名義の変更をしなければなりません。これを相続登記と言います。しかしこの相続登記は必要な書類が多く、揃えるにも手間がかかります。期限や罰則がないことも手伝って、相続登記がされないまま放置されている不動産が多くなっているのです。
このような事態を解決するために登場したのが法定相続情報証明制度です。被相続人と相続人の戸籍謄本の内容を一枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を法務局(登記所)から発行してもらうことで、複数の戸籍謄本等を集める手間を省き、相続手続きを簡単にすることができます。

 

法定相続情報証明制度を利用するメリット

法定相続情報証明制度には、戸籍謄本等一式の代わりに使える以外にもいろいろなメリットがあります。
そのうちの一つが、相続手続きにかかる費用負担を軽減できるというものです。預貯金の口座手続きやや保険会社への請求、不動産や有価証券の名義変更など、必要になる相続手続きは複数になることが大半です。相続手続きでは戸籍謄本が必要になりますが、この戸籍謄本の発行は有料なので、必要な手続きが多くなればそれだけ費用がかかってしまいます。対して「法定相続情報一覧図の写し」は複数発行しても無料で利用することができるため、手続きの数が増えても費用の負担は増えないのです。

 

法定相続情報証明制度は相続登記に利用できる

法定相続情報証明制度の利用が最も期待されているのが、相続登記です。
相続登記を行うには、亡くなった被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を一式提出する必要があります。最初の戸籍から動いていない人はともかく、転籍が多い人はこの戸籍謄本を揃えるのに非常に手間がかかります。死亡した時の戸籍謄本を取得し、一つ前の本籍地が記載されている箇所を見つけ、そこの役所で戸籍謄本を入手する、という作業を、出生時の戸籍まで繰り返さなくてはならないのです。
法定相続情報証明制度を利用すれば、書類1枚を提出するだけで相続登記の申請が可能になります。特に複数の法務局管轄内にまたがって不動産を持っているような場合でも、スムーズに登記の申請が行えるようになるのです。

 

相続人の負担が減らせる制度

制度を利用するために戸籍謄本一式を揃えることが必要なものの、複数の相続手続きが必要な場合、無料で利用できる法定相続情報証明制度は非常に役に立ちます。相続人の負担も減るので、メリットがある場合はぜひ利用を検討してみましょう。