不動産相続相続

知っておきたい相続空き家の控除特例

空き家は今、日本で大きな社会問題の一つとなっています。総務省統計局の調査によるとその数は年々増え続け、2013年には820万戸に達し、総住宅数6063万戸の13.5%を占めるようになりました。
生前に知っておくべき空き家の相続対策を紹介します。

空き家は深刻な社会問題

賃貸ではない空き家を取得した経緯を見ると、その過半数が相続です。
従来は人が住んでいるかどうかにかかわらず、家さえ建っていれば固定資産税の特例が適用され、税金が少なく済んでいました。空き家を撤去して土地だけの状態にすると税金が増えてしまうので、敢えてそのままにしておいたという方も多いのです。
空き家はメンテナンスが行われない場合も多く、衛生上の問題や倒壊の危険など周辺に悪い影響をもたらすこともあり、その増加に比例してトラブルも増えています。
そこで、2015年に『空家等対策の推進に関する特別措置法』が施行されました。

相続空き家の控除特例とは?利用するの際の注意点とは

著しく衛生上有害となる恐れのある状態や、そのまま放置すれば倒壊などの保安上危険となる状態の空き家を『特定空家』と言います。
特定空家に指定されてしまうと、固定資産税の特例が適用されなくなったり、解体の強制対処の対象になったりします。
そこで2016年の税制改革で空き家を売却する場合には譲渡所得の3000万円特別控除を適用できる法改正が行われました。
但し“相続開始の直前まで被相続人が一人暮らしをしていたこと”や“売却額が1億円を超えないこと”などいくつかの条件がありますので、特別控除を活用する際には注意が必要です。

空き家を相続した場合も相続登記は必要?

相続登記とは不動産を所有している人が亡くなった際に、名義変更をする手続きのことです。空き家を相続した場合には相続登記をしなくても、法律上は違法にならず、法務局から督促されることも罰則もありませんが、相続登記をしておかないと、権利の無い人が勝手に空き家を譲渡して不動産売却の機会を失ってしまう恐れがあります。
期限が無いため手続きをしない人も多いようですが、そのようなトラブルを避けるためにも早めに相続登記をすることをお勧めします。
あまりなじみの無い相続登記ですが法務局のホームページを参考にすれば、個人でも手続きが可能です。

税制改革を上手く活用しよう

不動産は、所有しているだけで固定資産税がかかります。そのため、貸したり住んだりしないと、負の財産になってしまいます。
空き家を所有している方は、空き家の発生を抑制するための特例措置をきっかけにして、相続に対する理解を深めトラブルを未然に防ぎましょう。