不動産相続相続登記

不動産を相続したときの手続き

最愛の親族が亡くなったとき、悲しみに沈む暇もなく、お通夜、葬儀などと次々に忙しい事柄が続きます。
そんな中で、不動産の相続手続きのことまで考えられる方は少ないのではないでしょうか。余裕のある今のうちに、相続の手続きについて学んでみませんか?

不動産を相続した際の手続きの流れ

不動産を相続した場合、まず遺言書があればその遺言通りに手続きを進めます。その際、家庭裁判所で検認を受けるまで遺言書は開封しないことが重要です。
次に遺言書がなかった場合は、相続人が1人ならその人が相続するのですが、相続人が複数のときは、だれがその不動産を取得するのか遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
そして、それぞれの手続きにしたがって、亡くなった方や相続人の戸籍謄本や、住民票、印鑑証明書などの必要な書類を揃えます。また、相続する不動産に関しては登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書を取得することも必要です。
その他、債務(借金)などが残っていて相続財産を上回る場合には、相続放棄をして全ての財産を相続しないようにする手続きもあります。

相続不動産の名義変更とは?

相続不動産の名義変更の手続きは、亡くなった方の名義になっている不動産を相続人名義に変更させる手続きです。法律上、その手続きを相続登記といいます。相続登記には期限はないのですが、登記をしないでいるとデメリットもあります。
例えば、所有者が亡くなった人の名義のままでは、その不動産を売却することができません。また、不動産が相続されると相続人共有の不動産となるため、他の相続人が勝手に売却する恐れもあります。
他にも、相続せずに放っておいて、相続人の1人が亡くなるとその相続人も相続の対象になるため、相続人はますます増えてしまい、手続きがさらに複雑化されます。

登記ならプロにおまかせ!大阪のおすすめ司法書士事務所

相続に関する事項は、法律が複雑に絡むことが多々あります。その上、相続放棄など相続が開始してから3か月以内にしなければならない手続きもあり、期限が差し迫ることもあるので、法律の専門家に相談することをお勧めします。
司法書士は不動産登記に関するプロであり、スペシャリストです。大阪の司法書士事務所では全国の不動産についても相続登記の手続きができます。
みなさんも司法書士にまず不動産の状態を把握してもらうことから始めてはいかがでしょうか?法務局で不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると不動産の状態がすぐに把握できます。
もし借金があり不動産が抵当に入っている場合は、司法書士なら登記事項証明書を見れば一目瞭然です。

相続が起こる前に準備できること

相続不動産が遠い地域にある場合や、亡くなった方が何度も住所移転されている場合には、書類の取得に手間取り時間がかかります。相続が発生してからでは、そんな複雑な手続きに関わっている暇もないくらい忙しい時間が流れてしまうことでしょう。
不動産の相続登記は遺言書があれば複雑な書類を揃えずに手続きできるので、相続が発生する前に司法書士に相談して、遺言書を作成しておくのも一つの方法ですね。