相続放棄(解決事例)解決事例

【解決事例】遺産分割後に8,000万円の借金が判明|1年後でも相続放棄が受理されたケース【大阪】

「相続放棄は3か月以内と聞いたけれど、1年以上経っている」「遺産分割協議まで終わった後に、亡くなった親の借金が見つかった」――このような場合、もう相続放棄はできないのでしょうか。
相続放棄には原則として3か月の熟慮期間があります。しかし、3か月を経過しているからといって、すべてのケースで相続放棄ができなくなるとは限りません。亡くなった方と長年疎遠だった場合や、相続財産がないと信じる相当な理由があった場合など、個別の事情によっては3か月経過後の相続放棄が受理されることがあります。
今回ご紹介するのは、お父様が亡くなってから約1年後、遺産分割協議も終わっていたにもかかわらず、約8,000万円もの借金が判明した大阪市の事例です。
「遺産分割までしている以上、相続放棄は難しいのではないか」と考えられる状況でしたが、借金を知った時期やそれまでの経緯、遺産分割が行われた事情などを整理し、客観的な資料とともに家庭裁判所へ提出した結果、相続放棄が受理されました。
この記事では、3か月を過ぎてから借金が発覚した場合にどのような点が重要になるのか、実際に当事務所で対応した事例をもとにご紹介します。

※相続放棄が受理されるかどうかは個別の事情によって異なります。本事例と似た事情があっても、必ず相続放棄が認められることを意味するものではありません。

相談前の状況

大阪市にお住まいのA様から、「今からでも相続放棄はできるのでしょうか」と、切実なご相談をいただきました。
A様のお父様は約1年前に亡くなられ、その後、相続人であるA様・お母様・弟様の3名で遺産分割協議を行いました。不動産や預貯金の分け方も円満にまとまり、相続手続きは問題なく終わったものと考えられていました。
ところがその後、金融機関からの通知により、思いもよらない事実が明らかになります。お父様には、総額約8,000万円という多額の借金があったのです。さらに、その借入についてお母様が連帯保証人になっていたことも判明しました。
お母様は「家族に心配をかけたくない」という思いから、この事実を生前も含めて伝えていませんでした。そのため、A様たちは借金の存在を一切知らないまま遺産分割協議を行っていたのです。
すでに相続開始から1年以上が経過しており、民法上の熟慮期間である「3か月」は大きく過ぎていました。A様は、「もう相続放棄はできないのではないか」「この借金を自分たちも負うことになるのではないか」と強い不安を抱えておられました。

相談後の対応

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、亡くなったことや自分が相続人であることを知ってから3か月が経過しているからといって、すべてのケースで相続放棄ができなくなるわけではありません。
過去の裁判例では、相続人が「相続財産は全く存在しない」と信じたために3か月以内に相続放棄をしなかった場合で、そのように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続財産の存在を認識した時または通常認識できる時から熟慮期間を起算する余地があるとされています。
今回のケースでは、お父様が亡くなった後に遺産分割協議まで行われているため、単純に「借金を知らなかった」という事情だけで相続放棄が認められるとは限りません。
一方で、A様たちは約8,000万円もの多額の借金が存在することを知らされておらず、その事実を認識しないまま遺産分割協議を行っていました。そのため、借金を知らなかった経緯、いつ借金の存在を知ったのか、なぜそれ以前に把握することができなかったのか、遺産分割協議をどのような認識のもとで行ったのかを具体的に整理することが重要となりました。
当事務所では、これらの事情を詳細に確認したうえで、金融機関から届いた通知書などの客観的資料とともに、相続放棄に至った経緯を家庭裁判所へ説明しました。
その結果、相続放棄の申述は受理され、申述から約2か月で手続きが完了しました。

A様は、「もう手遅れだと思っていたので、本当に救われました」と、大きな安堵の表情を見せておられました。

事務所からのポイント

今回の事例で特に重要となるポイントは次のとおりです。

■ 相続開始から3か月を経過していても、事情によっては相続放棄が受理される可能性がある
■ 借金を「いつ知ったか」だけでなく、それまで借金を把握できなかった事情も重要になる
■ 遺産分割協議をしている場合は、協議を行った経緯や当時の財産・負債に対する認識も重要になる
■ 金融機関からの通知など、借金が判明した時期を裏付ける客観的資料を残しておくことが大切
■ 3か月経過後の相続放棄は個別判断となるため、借金が判明したら早めに専門家へ相談する

相続では、「財産があると思っていたら、実は多額の借金があった」というケースは決して珍しくありません。特に、事業をされていた方や、他人の借入の保証人になっていた場合には、相続人が把握していない債務が後から明らかになることもあります。
遺産分割協議が終わっているから、あるいは3か月が過ぎているからといって、必ずしも諦める必要はありません。状況によっては、今回のように救済が認められる可能性があります。

Q.相続開始から1年以上経過していても相続放棄できますか?

A.1年以上経過しているという理由だけで、直ちに相続放棄ができないとは限りません。亡くなった方に相続財産がないと信じていた事情や、後になって借金の存在を知った経緯などによっては、3か月経過後でも相続放棄が受理される可能性があります。
ただし、「借金を知らなかった」という事情だけで必ず認められるものではありません。特に、すでに遺産分割や相続財産の処分をしている場合には慎重な検討が必要です。
3か月経過後に借金が判明した場合は、金融機関や債権者から届いた通知を保管し、借金を知った時期やそれまでの経緯を整理したうえで、できるだけ早く専門家へ相談することが重要です。

※本ページに掲載している相続放棄の解決事例は、実際の相談内容をもとにした架空の事例です。個人や法人の特定を目的としたものではありません。大阪地域での相続放棄の一般的な手続きの流れや注意点の参考としてご覧ください。

相続放棄でお悩みの方へ

突然の借金の発覚や、相続放棄の期限に関する不安は、多くの方が抱える問題です。しかし、適切な法的整理を行うことで、将来の大きな負担を回避できるケースも少なくありません。
「もう無理だろう」と判断してしまう前に、まずは一度ご相談ください。
状況を整理することで、取るべき対応が明確になり、解決の道筋が見えてくることもあります。
相続に関する不安やトラブルでお困りの方は、相続放棄が得意な大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお早めに専門家へご相談下さい。

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