よくある質問(相続登記 Q&A)
Q1.相続登記の義務化とは?放置するとどうなりますか?
A 相続登記は令和6年4月から義務となりました。不動産を相続で取得した相続人は、「相続を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
大阪でも、祖父母名義のまま何十年も放置されている不動産は少なくありません。固定資産税を支払っていても、名義が変わっていなければ売却や担保を設定することはできません。また、手続きをしないまま次の相続が発生すると“数次相続”となり、相続人が増え続けます。結果として多数の相続人が関わることとなります。
義務化の目的は罰則ではなく、早期整理です。放置期間が長いほど戸籍収集や遺産分割協議が難しくなります。相続登記は早めの対応が将来の負担を軽減します。
Q2.相続人が10人いる場合でも相続登記はできますか?
A はい、可能です。祖父名義の不動産を長年放置していた結果、子世代・孫世代へ相続が連鎖し、相続人が10人以上になるケースは大阪でも珍しくありません。
法定相続分どおりに共有登記をすることもできますが、将来売却や管理を円滑に行うためには、特定の相続人へ名義を集約する「遺産分割協議」を行うことが望ましい場合が多いです。ただし、疎遠な相続人がいる場合や、再婚歴がある場合などは遺産分割協議が難航することもあります。
このような案件では、専門家が第三者として関与することで、感情的対立を避けることで合意形成が進みやすくなります。
相続人が多いからといって手続きができないわけではありません。専門家への相談が解決への第一歩です。
Q3.数次相続が発生している場合、どのように手続きすればよいですか?
A 数次相続とは、最初の相続手続きを行わないまま次の相続が発生することをいいます。例えば祖父が亡くなり、その後父も亡くなっている場合などです。
この場合、祖父の相続と父の相続を順番に整理する必要があります。まず祖父の相続人を戸籍で確定し、その上で父の相続人を確定し、最終的な取得者を決めます。
放置期間が長いほど相続人は増え、戸籍の取得範囲も広がります。大阪でも相続登記をしていない不動産で数次相続は多く見られます。
何代も数次相続が発生すると相続人が大多数となり、手続きが非常に複雑となります。
数次相続は「複雑」ではありますが、「解決不能」ではありません。早期対応が将来の負担軽減につながります。

