子どもがいないご夫婦の遺言書作成による生前対策【解決事例・遺言作成】

相談前
50代のご夫婦から、遺言書作成に関するご相談がありました。
お子様がいないため、ご夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、残された配偶者は、亡くなった方の兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があるとのことでした。この際の心理的な負担を軽減するため、生前対策としてご夫婦それぞれが遺言書を作成したいとのご希望でした。
相談後
ご夫婦は、それぞれ遺言書を作成することになりました。
当事務所では、確実性が高く公証役場で保存される公正証書遺言の作成を推奨しており、本件も公正証書遺言で手続きを進めさせていただきました。
遺言書作成にあたり、費用のお見積もりや遺言内容の具体化に必要な情報についてご説明した上で、財産の詳細についてヒアリングしました。
また、遺言書には、万が一配偶者が先に亡くなった場合に備えた相続人の指定(予備的遺言)なども盛り込み、将来的な手続きが円滑に進むよう配慮いたしました。
事務所からのポイント
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言書がないと、残された配偶者に加え、亡くなった方の両親が死亡している場合、兄弟姉妹も相続人となります。そのため、遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるケースがあります。再婚などで親族関係が複雑な場合も同様です。
遺言書作成は、50代頃から検討を始める方が多い傾向にあります。
遺言書は、ご自身の状況や考え方の変化に応じて、後から変更したり、作り直したりすることも可能です。
早期に生前対策を行うことは、「争続」を防ぐことにも繋がります。
