相続登記

相続登記の必要書類は?

相続登記とは、故人の不動産の名義を相続人の名義に変更することですが、そのためにはさまざまな書類をそろえる必要があります。初めての手続きでは、何の書類をどこで取得すればいいか迷うことでしょう。そこで今回は、相続登記に必要な書類についてご紹介します。

 

相続登記の必要書類のそろえ方

相続登記の必要書類は、遺言書の有無によってそろえるものが違ってきます。遺言書の有無に関係なく必ずそろえるものは、「故人の死亡時の戸籍(除籍)謄本」、「故人の住民票の除票もしくは戸籍の附票」、「不動産を相続する人の住民票」、「相続する不動産の固定資産評価証明書」、「相続登記申請書」、「相続する物件の登記簿謄本」などです。
戸籍謄本と、戸籍の附票は、”亡くなった人の本籍地の市区町村役場”から受け取れます。個人の住民票の除票及び不動産を相続する人の住民票は、”故人や相続人の住所地の市区町村役場”で取得できます。相続する不動産の固定資産評価証明書は”市区町村役場”から入手してください。相続登記申請書は”申請者が作成”します。相続する物件の登記簿謄本は”法務局”で手に入ります。
遺言書がある場合は、「遺言書」と「故人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本」及び「不動産を相続する人の戸籍謄本」が必要になります。不動産を相続する人の戸籍謄本は”相続人の本籍地の市区町村役場”で請求できます。
遺言書がない場合、故人については「出生から死亡時までの戸籍(除籍)謄本」、相続人については「相続人全員の戸籍謄本」が必要です。これは”それぞれの本籍地の市区町村役場”で取得してください。

 

「附票」とは

相続登記には、故人の住民票の除票か、戸籍の附票が必要になります。これらは、故人の死亡時の住所を証明するための書類になります。また、故人の死亡時の住所と登記簿上に記載されている故人の住所が異なる場合、書類上つながりをつける必要があります。一般的には、住民票の除票があれば十分です。しかし、住民票の除票は、市区町村によっては死後5年が経過すると発行されなくなります。
その場合は、戸籍の附票で代用するしかありません。附票は、本籍地の市町村で戸籍の原本と一緒に管理されている書類で、これまでの住所歴が記録されており、本籍地及び筆頭者名を記載してもらう必要があります。役場で附票を請求する際は、本籍の表示と筆頭者名がわからなければいけないので、事前に確認してから行きましょう。戸籍の附票も除籍になってから保管期間があるので、早めの準備を心がけましょう。

 

書類が準備できない場合の対処法

住民票の除票、戸籍の附票は一定の期間を過ぎると書類を請求できません。そのため、相続登記の手続きを放置すると、必要書類が手に入らずに不動産の名義変更ができなくなります。住民票の除票、戸籍の附票が準備できない場合は、不在籍不在住証明書と権利証で対応することが多いようです。しかし、それでも必ず相続登記できるとは限りません。最終手段としては、法務局と相談のうえ、上申書などの書類を法務局に提出して名義変更を行わなければなりませんが、より複雑な手続きを踏むことになります。ですので、書類が準備できない場合は、司法書士に依頼をするのがよいでしょう。

 

必要書類はきちんとそろえよう

相続登記を行うには、さまざまな書類をそろえる必要があります。それに、長らく相続登記の手続きを怠れば、今度は名義変更するときに、より煩雑な手続きになってしまいます。せっかく故人が残してくれた不動産なので、相続登記のときには必要書類をきちんとそろえて名義変更をしましょう。

 

相続登記に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。