成年後見

成年後見制度のメリットとデメリットはある?

平均寿命が延びたことで「将来認知症になってしまったら」と心配している人が増えてきています。判断能力が低下した人をサポートするための制度が成年後見制度です。この制度にはメリットとデメリットが存在するため、それを把握することが重要になります。

 

成年後見制度について

 

知的障害や精神障害、認知症などの判断力が十分でない人は、いろいろな不利益を被ってしまう恐れがあります。そうならないように支援するためにあるのが成年後見制度です。家庭裁判所に申立てを行うことで、衰えをカバーして法律的に支援する「成年後見人」を選んでもらう制度となっています。
成年後見制度には既に判断能力が低下している人のための法定後見制度と、今は十分な判断能力があるが将来が不安な人のための任意後見制度があります。法定後見制度には更に後見、保佐、補助の3つの制度があり、本人の判断能力や事情に応じて選ぶことになります。

 

成年後見制度のメリット

 

成年後見制度には、3つの大きなメリットがあります。
まず本人や家族が信頼している人に後見を任せることができるという点です。家庭裁判所に申立てを行って認められさえすれば、誰でも後見人になることができます。知人や親族に法律に詳しい人がいればその人に任せることもできますし、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。近年は、裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を後見人として選任するケースが増えています。
2つ目のメリットは、判断能力が落ちた後でも、その人の財産を管理し、身上の看護をすることができるという点です。制度を利用すれば生活をしっかりとサポートして貰うことができます。
3つ目はトラブルの未然防止です。不利な契約を迫られても守ることができますし、仮に本人が詐欺に遭ってしまっても成年後見人が取り消すことができるのです。

 

成年後見制度のデメリット

 

成年後見制度にはデメリットも存在します。
後見人を選ぶと、会社の役員や弁護士、医師といった一定の職業に就くことができなくなります。判断能力が低下していると判定される制度のため、責任ある立場に就くことができないからです。
また財産管理に裁判所が関与するので、例え親族であっても本人の財産に手を付けることができなくなります。勝手に生活費に使っている場合はともかくとして、相続税を節税するために生前贈与を行う、といったこともできなくなるため注意が必要です。
さらに、成年後見制度は本人が死亡するまで継続します。身内が後見人になっている場合は問題ありませんが、弁護士や司法書士といった第三者が選任された場合は、家庭裁判所が決めた報酬を継続的に支払う必要があります。

 

メリットとデメリットを理解した上で選択しよう

 

成年後見制度は、利用を始めてしまうと途中でやめることができません。それだけに事前にメリットとデメリットをしっかりと理解しておく必要があります。専門家にアドバイスを求めたり、必要に応じて親族で相談しながら慎重に選択することが大切です。