相続登記

相続登記は義務?それとも任意?

不動産の相続が発生した時に、相続登記をすべきかどうか考えるかもしれません。ですが、手続きが面倒くさいのでしばらく置いておこうと思う方は要注意です。今回、相続登記をせずに放置しておいた場合どんなことが起こるのか説明していきます。

 

相続登記とはどのような登記か

相続登記とは、不動産を所有する方が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった方から相続人に名義変更を行なうことを意味します。不動産の所有権が亡くなった方(被相続人)から相続人に変更することになりますので、相続登記というのは所有権移転登記の一つとなります。相続方法は遺言書により相続する場合、遺産分割協議により相続する場合、法定相続に基づいて相続する場合などがあり、一般的な遺産分割協議では相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成します。協議書が出来上がれば登記申請書を作成し、その他戸籍謄本や住民票といった必要書類の準備も行います。最後に法務局(登記所)に登記を申請することになります。自分でも行えますが、時間も手間も非常にかかるため、司法書士などの専門家に相続登記を依頼するのが一般的です。

 

相続登記は任意の登記!

相続の手続きの中には、3か月以内に行わなければいけない相続放棄や、10ヶ月以内に行わなければならない相続税の申告・納付などがあります。ですが、相続登記においては、いつまでに手続きをすべきだという期限は設けられていません。というのも、相続登記というのは実は法律上義務付けられているものではなく、任意で行うことが基本だからです。不動産の相続が発生したのに相続登記をせずにしばらく放置していたとしても、罰せられることはありません。ですが、相続登記をしていなければ不都合が生じることが多くなるのが現実ですので、不動産を相続する権利が発生したら、相続登記を行うことが大切になります。

 

相続登記をせずに放置した場合のデメリットとは?

相続登記をしないままでいると、どのようなデメリットがあるのでしょうか。まず一番のデメリットと言えるのは、相続した不動産を自分で処分できなくなるという点です。不動産の名義は亡くなった方の名前のままでは不動産の売却はおろか、担保にしてお金を借りることもできません。登記を自分名義にしておくことは、第三者に不動産の所有者が自分であると主張するためには必要不可欠です。また、相続登記を何年も経過してからしようとすると、必要書類を揃えるのが難しくなり、手続きも困難になる可能性が高くなります。そして、相続登記を放置していた間に相続人のうちの誰かが亡くなってしまった場合、その方の家族に相続の権利がさらに発生してしまい、手続きはさらに複雑化するでしょう。

 

相続登記は早め早めに行いましょう!

相続登記とは任意の手続きですが、デメリットのことを考えると、なるべく早い時期から手続きを始めることが望ましいと言えます。相続登記を先延ばしにすればするほど、手続きが複雑化しかかってくる費用も大きくなってしまうでしょう。