-
相続登記

当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。
女性 60代 O様
当事務所の業務・事務についての満足度について
大変良かった
「全く理解していない相続登記を丸投げの状態でお願いした。他の色々な司法書士事務所からの広告よりも安価であったのと、親切丁寧な説明に安心感を受けたので決めた。結果、自分達が悩むことなく手続きを終えられて、とても良かった。」
不動産の名義人であるお父様が10年近く前に亡くなった後、近年お母様が亡くなり数次相続が発生いていた事案です。
相続発生後、長年名義変更しておりませんでしたが、相続登記が義務化された後にお母様がお亡くなりになったことをきっかけに相談に来られました。
お姉様がマンションを単独で相続する代わりに妹に金銭を渡す、代償分割による遺産分割協議となり、当事務所で代償分割による遺産分割協議書を作成いたしました。
通常の遺産分割だけでなく、代償分割や換価分割による遺産分割協議書の作成にも対応しております。令和6年4月1日からは相続登記が法律上義務化されることとなり、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく手続きをしない場合は、10万円以下の過料が科されることもありますので、相続発生後は、お早めに名義変更されることをおすすめいたします。
相続登記に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。
※ご自身で手続きされている方について、作成書類の内容や必要書類に関するご質問にはお答えしておりませんので、ご了承ください。
-
相続放棄

当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。
女性 60代 I様
当事務所の業務・事務についての満足度について
大変良かった
「本当にありがとうございました。特例の相続放棄をスムーズに進めていただきました。また、手続き中の細かい質問にも丁寧にご教示いただき、ありがとうございました。重ねて心より感謝申し上げます」
相続発生後、1年以上が経過しており、またお父様名義の不動産について遺産分割協議も終了した後に相続放棄をした事案です。
遺産分割協議は原則として相続財産の処分行為に該当し、相続の「単純承認」に該当する事由です。
本件では、遺産分割協議後にお父様に多額の借金があることが判明したため相続開始から1年以上が経過した後に相続放棄の申述をしました。後から多額の借金が判明した場合に「相続債務の不存在を誤信していたためであり、遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」とした裁判例があります。
その裁判例に従い、多額の借金の存在を知らずに行った遺産分割協議は取消し得ることで単純承認の効果が発生しないこと、3カ月の期限は相続債務の存在を知った時から起算すること及び相続放棄は「公証行為」であることを全面的に主張することで無事に相続放棄が受理されました。
相続財産の処分後や3カ月の期限経過後でも、多額の借金の存在が判明した場合は、家庭裁判所に相続放棄が認められる可能性がありますので、諦めずにご相談下さい。当事務所では、3カ月の期限経過後の相続放棄にも対応しています。
相続放棄に関することは、大阪相続相談センターまで気軽にご相談下さい。
-
相続登記

当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。
女性 60代 Y様
当事務所の業務・事務についての満足度について
大変良かった
「不動産が地方にある為、手続きが面倒と思いこみ何年も放ったらかしにしていましたが、必要にせまられホームページを見て依頼しました。対応が丁寧で説明もわかりやすく費用も想定内でスムーズに手続きが終了しました」
その他ご意見・ご感想
「お世話になりありがとうございました」
お父様が亡くなった後、遠方にある実家の不動産を名義変更せずに30年近く経っていた事案です。
相続発生後、直ちに名義変更をしなくても目に見えた損害はありませんが、名義変更しなければ売却ができず、名義変更の手続きが複雑になることもあります。
また、令和6年4月1日からは相続登記が法律上義務化されることとなり、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく手続きをしない場合は、10万円以下の過料が科されることもあります。当事務所では、相続登記のオンライン申請に対応しておりますので遠方の不動産であっても手続きが可能です。
相続登記に関することは、大阪相続相談センターまで気軽にご相談下さい。
-
相続放棄

当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。
男性 60代 I様
当事務所の業務・事務についての満足度について
大変良かった
「相続放棄等の手続きは初めてでしたが担当の方が丁ねいにせつめいしていただき、こちらの手落ちの時に不安でいる私に「大丈夫ですよ」っていっていただいて不安を取りのぞいていただいたり、大変お世話になりました。今後も同じ様な案件があれば又お願いしたいと思います。本当に有難う御座いました」
叔母が亡くなり、役所から相続人代表者指定届での通知がきたことがご自身が相続人になっていることを知ったきっかけです。叔母が亡くなってから1年近くが経過しており、相続放棄3カ月に期限を裁判所に説明する必要がある案件でしたが、ご依頼者様に状況を丁寧にヒアリングするなどして書面を作成し、無事に裁判所に相続放棄が受理されました。ご依頼者様に手続きに協力していただいたおかげでスムーズに手続きを終えることができました。
相続放棄には期限がありますので、相続の開始を知った後、相続放棄をご検討される場合はお早めに相談されることをおすすめします。
相続放棄に関することは、大阪相続相談センターまで気軽にご相談下さい。
-
相続登記・財産分与による移転登記

当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。
女性 60代 F様
当事務所の業務・事務についての満足度について
大変良かった
「複雑な案件で、長年悩み続けていたのですが、スムーズに処理して頂き納得のいく結果になりました。又、丁寧な対応にとても感謝しております。本当にありがとうございました。」
その他ご意見・ご感想
「インターネットで拝見し、TELをさせて頂いたのですが、突然にも関わらず、その日に相談を受けて頂けました。熱心に聞いて下さり、的確なアドバイスを頂けたので、松本先生にお願いしようと思いました。今後、何かありましたら、又、お願いしようと思っています。」
不動産の名義人であるお父様が亡くなってから、20年近く相続登記をせずにいた案件です。また不動産が共有状態で財産分与による移転登記及び住宅ローンを完済したことによる抵当権の抹消登記も必要な複雑な案件でした。ご依頼者様や登記名義人が手続きに協力していただいたおかげでスムーズに手続きを終えることができました。
令和6年4月1日以降は、相続登記が義務化され原則として3年以内に名義変更をしなければ、過料に処せられることもあります。複雑化、長期化する前にお早めに相続による名義変更をすることをおすすめいたします。
お客様の声
- HOME
- お客様の声
