大阪の相続登記Q&Aと解決事例(相続登記の義務化・名義変更でお悩みの方へ)
Q1.相続登記は必ずしなければならないのですか?
A.はい、必ず必要です。
2024年4月から相続登記は法律で義務化されました。大阪を含む全国で、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
「昔の相続だから関係ない」「今すぐ使う予定がない」という場合でも義務は免れません。相続登記が必要かどうか迷った時点で、早めに司法書士へ相談することが重要です。
【事例】
大阪市北区のご相談者様は、10年以上前に相続した実家の名義変更をしていませんでした。義務化をきっかけにご相談いただき、戸籍調査から登記完了まで一括対応。将来の売却に備えることができ、安心された事例です。
Q2.相続登記や不動産の名義変更は誰に依頼すればいいですか?
A.相続登記は司法書士が専門です。
司法書士は、不動産登記・名義変更を専門としています。大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)では、大阪市を中心に相続登記・不動産名義変更を多数取り扱っています。
戸籍収集、相続関係の確定、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、すべてまとめて対応できます。
【事例】
「自分でやろうとして途中で断念した」という大阪市中央区の方からご相談。必要書類を整理し直し、約1か月で相続登記を完了。時間と手間の負担を大きく減らすことができました。
Q3.相続登記をしないまま放置すると問題になりますか?
A.はい、問題になる可能性があります。
相続登記をしないと、不動産の売却・担保設定ができず、次の相続が発生した際に相続人が増え、権利関係が非常に複雑になります。大阪在住の方からのご相談も「名義が曾祖父のまま」というごケースが増えています。
【事例】
大阪市都島区で、名義変更未了のまま2回相続が発生していたケース。相続人が10名以上となり、手続きが長期化。早い段階で相続登記をしていれば、防げた事例です。
Q4.相続登記にはどのような書類が必要ですか?
A.主に戸籍関係書類と遺産分割協議書が必要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、不動産の登記事項証明書、遺産分割協議書などが必要になります。大阪市内在住の方からのご相談でも、被相続人の本籍地が複数にまたがるケースは少なくありません。
【事例】
本籍が大阪・兵庫・京都に分かれていたケースでも、司法書士が戸籍を一括収集し、スムーズに相続登記を完了しました。
Q5.相続登記の相談は無料ですか?
A.はい、初回相談は無料です。
大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)では、相続登記・不動産名義変更に関する初回相談を無料で行っています。
「相続登記が必要かどうかわからない」「費用や期間を知りたい」という段階でも問題ありません。
【事例】
無料相談で状況を整理した結果、「今すぐ登記が必要」と判明し、そのままご依頼。結果的に過料リスクを回避できた大阪市北区の事例もあります。
大阪で相続登記にお悩みの方は、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。
※本ページに掲載している相続手続きの解決事例は、実際の相談内容をもとにした架空の事例です。個人や法人の特定を目的としたものではありません。大阪地域での相続手続きの一般的な手続きの流れや注意点の参考としてご覧ください。

