相続登記の司法書士報酬の費用相場|内訳や費用を抑える方法を紹介

亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する「相続登記」は、避けて通れない手続きです。これまでは後回しにしても罰則がありませんでしたが、2024年4月から義務化されたことで、誰もが一定期間内に登記を完了させる必要があります。
そこで今回は、司法書士に相続登記を依頼する場合の費用相場や内訳、司法書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
目次
司法書士報酬の相場は10万円前後
自分でできる相続登記「相続人申告登記」とは
登録免許税
戸籍謄本・除籍謄本などの取得費用
住民票・印鑑証明書の取得費用
交通費・郵送費などの実費
その他の必要書類取得費
自分で用意できる書類は準備する
複数の事務所で見積もりを取る
無料相談を活用する
不備のない正確な手続きができる
公平かつ正確に手続きを進められる
複雑なケースでもスムーズに対応できる
相続した不動産の売却まで相談できる
相続登記の司法書士報酬は事務所ごとに異なる

相続登記を司法書士に依頼する費用は、法律で一律に決まっているわけではありません。司法書士報酬は各事務所が自由に設定できるため、地域や業務内容、事務所の規模、経験年数により金額に大きな差があります。ここでは、司法書士の報酬について解説します。
司法書士報酬の相場は10万円前後
相続登記の司法書士報酬は、おおむね10万円前後が標準的な目安です。内訳としては、登記申請書の作成や法務局への提出代行などにかかる基本報酬が5万〜8万円前後、戸籍や除籍謄本などの収集・確認代行が2万〜3万円前後です。
これに加えて、書類の郵送費や交通費、登録免許税(印紙代)などの実費が別途必要となります。相続人が多いケースで、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成を要する場合は、さらに数万円の追加報酬が必要です。
また、不動産が複数の地域にある場合、それぞれ不動産の管轄の法務局ごとに手続きが必要となるため、合計費用が高くなる傾向にあります。相続登記は、実際には細かい確認作業が多く、ミスがあれば再申請が必要になることもあります。司法書士が正確に進めてくれる安心感には、費用以上の価値があります。
相続登記義務化に伴い、費用の確認がより重要に
これまでは、「相続登記は後でいい」「名義は亡くなった親のままでも問題ない」といった考えから、相続登記をせずに放置しているケースが多く見られました。しかし、2024年4月の法改正により、相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した場合、3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由がなく怠ると最大10万円の過料が科される可能性があります。この改正により、登記を「やるかやらないか」ではなく「必ずやらなければならないもの」として扱う必要があります。
その結果、司法書士報酬や登録免許税などの費用を支払うことが避けられなくなり、費用面での準備が以前にも増して重要になったのです。とくに義務化を知らずに放置してしまうと、急いで司法書士に依頼することになり、通常より高い費用を支払うケースがあります。
書類に不備がある場合は再取得が必要で、郵送費や取得費が重なることもあります。こうした無駄な出費を防ぐためにも、早めに費用相場を把握し、登記の準備を計画的に進めることが大切です。
自分でできる相続登記「相続人申告登記」とは
2024年の相続登記義務化と同時に、新たに導入された制度が「相続人申告登記」です。これは、司法書士に依頼せずとも、一定の要件を満たす場合に自分で登記手続きを行うことができる制度です。ただし、この申告登記は3年以内に相続登記を申請するのが難しい場合に、過料を避けるための一時的な手続きです。
不動産を売却したり、担保に入れたりするためには、別途正式に相続登記を行う必要があります。また、戸籍などの必要書類をすべて自分で取得する必要があり、書類の不備や記入ミスがあると受理されない場合があるため注意が必要です。
相続登記の司法書士報酬以外にかかる費用
相続登記を司法書士に依頼する場合、報酬以外にもさまざまな「実費」が必要です。以下に、司法書士報酬以外の目安を解説します。
司法書士報酬と主な費用項目
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項目 |
内容 |
費用の目安 |
| 司法書士報酬 | 登記申請書の作成や書類確認、法務局への申請代行などの業務に対する報酬 | 約8万〜12万円 |
| 登録免許税 | 不動産の名義変更に伴って国に納める税金。固定資産税評価額の0.4%が課税基準 | 固定資産税評価額×0.4% (例:評価額2,000万円なら8万円) |
| 戸籍謄本・除籍謄本などの取得費用 | 被相続人と相続人の戸籍一式を取得するための費用 | 1通450円前後(合計 3,000円〜1万円程度) |
| 住民票・印鑑証明書の取得費用 | 相続人全員分の住民票や印鑑証明書を役所で取得する費用 | 1通300〜400円前後(合 計1,000〜2,000円前後) |
| 交通費・郵送費などの実費 | 書類の送付、役所や法務局への移動などにかかる実費 | 数百円〜数千円程度 |
| その他の必要書類取得費 | 登記簿謄本や不動産評価証明書など、不動産ごとに必要となる書類の取得費用 | 1通300〜400円前後 |
登録免許税
登録免許税は、不動産の名義を変更する際に必ず発生する国税で、登記を申請する際に法務局へ納めます。税額は「固定資産税評価額×0.4%」で算出されるため、不動産の評価額が高いほど税金も高くなります。
たとえば、評価額が1,000万円なら4万円、2,500万円なら10万円というように、登記する物件ごとに金額が異なります。この税金は、登記の種類ごとに定められた税率に基づいて計算されるため、誤って申告すると登記が受理されない場合があります。
なお、不動産の評価額が100万円以下の土地については、一定期間の間登録免許税が免除される措置があります。
登記の申請書を自分で作成する場合、評価証明書に基づいて正確に計算する必要があり、経験が浅いと計算ミスによる過誤納や納付漏れが起こることもあります。
戸籍謄本・除籍謄本などの取得費用
相続登記のなかでもとくに重要なのが、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍の取得です。これにより、法務局が「誰が正当な相続人であるか」を確認できます。被相続人が転籍や婚姻を繰り返している場合、複数の自治体に請求しなければならないため、予想以上に手間と費用がかかります。
戸籍は1通450円、除籍や原戸籍は1通750円ですが、郵送で請求する場合は定額小為替の購入費や返信用封筒の送料も必要になります。また、相続人全員分の現在戸籍も必要であり、人数が多い場合は数千円から1万円を超えるケースもあります。
ただし、現在は広域交付という制度があり、これを利用することで戸籍などの書類の取得がしやすくなっています。
住民票・印鑑証明書の取得費用
遺産分割協議による相続登記の申請には、不動産の名義を取得する相続人の住民票や印鑑証明書の提出が求められます。住民票は相続人の住所を確認するため、印鑑証明書は遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために必要です。
住民票は1通300円前後、印鑑証明書は1通300円前後が一般的です。たとえば相続人が5人いる場合、これだけで32,000円程度の費用がかかります。こうした住民票や印鑑証明書の書類収集は手間がかかります。
交通費・郵送費などの実費
交通費や郵送費といった実費も、軽視できない負担となります。登記に必要な書類を役所や法務局に取りに行ったり、書類を郵送したりする際に発生する費用です。とくに、被相続人の本籍地が遠方にある場合、不動産が複数の地域にある場合には、郵送請求の回数が増え、交通費や郵送費が合計で数千円~1万円前後に達することもあります。
司法書士事務所に依頼した場合でも、これらの実費は報酬に含まれず、後日実費精算として請求されるのが一般的です。郵送にかかる手数料や返信用封筒の切手代なども積み重なると意外と負担になります。
その他の必要書類取得費
登記事項証明書や不動産評価証明書など、不動産ごとに取得しなければならない書類もあります。これらは法務局や市区町村の役所で取得できますが、不動産評価証明書は1通あたり300円〜400円前後、登記事項証明書は1通600円前後の費用がかかります。
不動産を複数の地域で所有している場合、それぞれの所在地の役所から証明書を取得する必要があるため、費用だけでなく時間もかかります。とくに遠方の不動産を相続する場合、郵送での請求や評価証明書の発行に時間がかかるため、早めの準備が重要です。
自分で相続登記する場合の費用
相続登記は、司法書士に依頼せず自分で行うことも可能です。自分で手続きを行う場合、司法書士報酬が不要になるため、費用を大きく抑えられます。主に必要となるのは、登録免許税と各種書類の取得費用で、全体では3万円〜5万円前後に収まることが多いです。
登録免許税は、「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算されます。書類取得にかかる費用としては、戸籍謄本や除籍謄本、印鑑証明書、住民票などがあり、それぞれ数百円ずつ必要です。これらを自分で集めることで、司法書士への代行手数料を支払わずに済みます。
ただし、法務局への申請書作成や登記内容の確認、添付書類の整理には専門的な知識が必要です。書類の不備や誤記があると登記が受理されないこともあり、再提出となるケースもあります。自分で行えば確かに費用は抑えられますが、その分の手間と労力、そして時間的負担は大きい点を理解しておく必要があります。
相続登記の司法書士費用を抑えることはできる?
相続登記の司法書士費用は、一見すると高額に感じられるかもしれませんが、依頼者の工夫次第である程度抑えることが可能です。司法書士の報酬は、法律で一律に定められているわけではなく、各事務所が自由に設定できます。ここでは、相続登記の費用を抑える方法について解説します。
自分で用意できる書類は準備する
司法書士に依頼する場合でも、すべての書類を代行してもらう必要はありません。戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など、自分で取得できる書類は事前に用意しておくことで、依頼費用を減らすことができます。
たとえば、戸籍謄本は1通450円前後、住民票や印鑑証明書は200〜400円程度で取得できます。しかし、司法書士に代行を依頼すると、1通あたり1,000〜2,000円前後の代行手数料が発生することもあります。
なお、書類を自分で準備する際は、登記に必要な書類の種類や有効期限を司法書士に確認しておくと、無駄なくスムーズに準備できます。
複数の事務所で見積もりを取る
司法書士の報酬は自由に設定できるため、同じ登記内容でも事務所によって料金が異なります。地域や事務所の規模、担当司法書士の経験年数によっても金額は変わり、同条件でも数万円以上の差が出ることもあります。
そのため、相続登記を依頼する際は、必ず複数の司法書士事務所に見積もりを依頼し、比較検討することが重要です。見積もりを取る際は、単に金額だけで判断せず、サービス内容や説明の丁寧さ、対応スピードなども確認しましょう。
とくに注意すべき点は、見積もりに「実費」や「追加費用」が含まれているかどうかです。基本報酬が安くても、書類取得費や交通費などが別途請求され、最終的な支払い額が高くなるケースもあります。
無料相談を活用する
多くの司法書士事務所では、初回の無料相談を実施しています。この機会を利用して、自分の相続登記にどの程度の費用がかかるのか、どの書類を自分で準備できるのかを具体的に確認しましょう。
相談を通じて、依頼内容の範囲を明確にすれば、必要最低限の業務だけを依頼することができ、結果的に費用を抑えられます。たとえば、戸籍の収集は自分で行い、登記申請書の作成と法務局への提出だけを司法書士に依頼するという方法もあります。
これにより、トータルの費用を2〜3万円ほど削減できる場合があります。また、相談時に複数の司法書士と直接話すことで、費用だけでなく対応の丁寧さや信頼性も見極めやすくなります。
司法書士に相続登記を依頼するメリット
相続登記の手続きは、専門的な知識と慎重な確認作業が求められるため、司法書士に依頼するメリットは大きいです。報酬を支払ってでも依頼する価値がある理由を詳しく解説します。
不備のない正確な手続きができる
司法書士は登記の専門家であり、書類作成や法務局への申請に精通しています。相続登記に必要な書類は、戸籍・除籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、不動産評価証明書など多岐にわたります。
これらのなかで一つでも不備があると、法務局で申請が受理されず、差し戻しや再提出を求められることになります。とくに、被相続人の出生から死亡までの戸籍が確認できない場合、協議書の押印に誤りがある場合などは、個人で対応するには非常に難しいです。
司法書士に依頼すれば、これらの書類を一つひとつ確認し、正確に整えてから申請してくれるため、再申請のリスクを防げます。
公平かつ正確に手続きを進められる
相続登記では、相続人が複数いる場合に意見が分かれることが多く、感情的なトラブルに発展するケースもあります。たとえば、誰がどの不動産を取得するか、名義をどう分けるかなどをめぐって家族間で意見が相違することがあります。
こうしたときに、第三者である司法書士が間に入ることで、法的根拠に基づいた公平な進行が可能になります。司法書士は中立的な立場で、全員の意見を整理しながら法的に正しい形で登記を行うため、相続人同士の誤解や不信感を防ぐことができます。
なお、相続人間で意見が対立し紛争性があるような場合は、司法書士では対応ができず弁護士に依頼する必要が出てきます。
複雑なケースでもスムーズに対応できる
相続登記は、単純なケースばかりではありません。不動産が複数の市町村にある場合、被相続人が他の地域にも土地や建物を所有していた場合は、必要書類が増え手続きが煩雑になります。
さらに、相続人の中に行方不明者がいる、あるいは相続放棄をしている人がいる場合には、特別な手続きが必要となります。司法書士であれば、これらの複雑な状況にも対応可能です。必要な書類の取り寄せから関係者への連絡、法務局との調整まで一貫して対応してくれるため、依頼者は最小限の手間で登記を完了できます。
相続した不動産の売却まで相談できる
司法書士は、登記の手続きだけでなく、相続後の不動産の活用や売却についても相談に乗ってくれる場合があります。登記が完了した不動産を売却する際には、名義変更後の登記簿謄本や権利証が必要です。しかし、司法書士であれば売却を見据えた手続きも一括してサポートできます。
また、不動産会社や税理士と連携して、売却時の税金対策や必要書類の準備まで助言してくれるケースもあります。とくに、相続した土地や建物を現金化して分割する場合、登記と売却をスムーズに行うことが重要です。スムーズに手続きを進めるためにも、専門家に相談して、相続登記の手続きを進めましょう。
まとめ|相続登記は「大阪相続相談センター」にお任せ
相続登記は、専門的な知識と正確な書類作成が求められる複雑な手続きです。自分で行えば費用は抑えられますが、時間的・精神的な負担が大きく、ミスによる再申請のリスクも伴います。
司法書士に依頼することで、不備のない正確な登記を行え、複数の相続人が関わるケースでも公平でスムーズに進められます。「大阪相続相談センター」では、費用の見積もりから登記の流れまで丁寧に説明いたします。また、相続登記後の不動産売却の相談も可能で、ワンストップでサポートが受けられます。
相続登記の手続きでお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。詳しくは「大阪相続相談センター」公式サイト(天馬司法書士事務所)をご確認ください。
