改正された相続法の一部が施行されます
平成30年7月6日に可決・成立した相続法の一部が平成31年1月13日から施行されます。
自筆証書遺言に関する見直し
現行制度では、自筆証書遺言を作成する場合には財産目録を含めて全文を自書しなければならず、遺言者にとっては、相当な負担がありました。
改正のポイント
自書によらない財産目録を添付することができる。例えば、パソコンで作成した財産目録、金融機関の通帳のコピーを添付する事ができます。ただし、財産目録には署名・押印が必要です。
なお、法務局における遺言書の保管等に関する法律も同時に成立しております。これは、自筆証書遺言を申請することで公的機関(法務局)で保管してもらえる制度です。この法律の施行日は、2020年7月10日です。